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更新日:2024年3月6日

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高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の実施

高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査(検査キットの配付)は、令和5年8月をもって終了しました。

新型コロナウイルスの侵入を早期に発見し、感染拡大を未然に防止するため、高齢者施設等の従事者を対象に、集中的検査(抗原定性検査)を実施しています。

集中的検査の概要

対象施設

1.高齢者施設・障害者施設

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、福祉ホーム、共同生活援助、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問看護事業所、通所介護事業所、就労継続支援(A型・B型)、障害者支援施設など

2.医療機関

病院、診療所

対象者

鹿児島市に所在する対象施設の従事者等(新規入所者も対象)
(注)利用者や従事者の家族は対象外

検査方法

抗原検査(自己採取による鼻腔ぬぐい液を用いた抗原定性検査法)

検査実施期間

おおむね令和5年3月から5月(各施設の検査頻度による)

  • 対象者1人あたり週2回の間隔で実施
  • 各施設等において検査実施後、検査結果を毎週報告していただきます。(報告は令和6年3月30日で終了)

留意事項

実施に当たっては、以下に掲載しています資料、よくある質問を必ず御確認ください。

検査実施報告

検査実施後、1週間ごとに入力をお願いします。

集中的検査にかかる実施報告は令和6年3月30日(土曜日)までになります。3月31日以降に検査を実施した場合の報告は不要になります。

調査項目

事業所種別、事業所名、事業所所在地、連絡先、検査日、検査実施数、うち陽性者数

対象施設の報告フォーム

集中的検査の実施報告フォーム(令和6年3月30日で終了)

報告期限

検査実施日を含む週の土曜日までに入力をお願いします。

よくある質問

1.この事業について

問1.この集中検査はどういう目的で行うものですか?
施設の感染拡大防止と職員の離脱を最小限に抑えるため、無症状の職員に対する定期検査により早期に陽性者を発見することを目的とした検査です。特に、重症化リスクの高い方が入所している高齢者施設や集団生活の場となっている保育所等を対象としています。

2.検査対象者について

問2.清掃や調理などの委託業者の職員は、検査の対象になりますか?
直接雇用職員だけでなく、厨房職員、清掃員、ドライバー等の利用者と接する機会がある委託職員も対象となります。

問3.従事者以外(入所者や面会者など)は、検査の対象になりますか?
施設の従事者を検査の対象としておりますので、入所者(新規入所者を除く)や面会者等は当該検査の対象としておりません。

3.検査実施について

問4.検査にあたり、費用は発生しますか?
検査は、無償です。

問5.検査にあたり、施設で事前に準備しておくべきことはありますか?
陽性反応が出た場合に慌てないよう、あらかじめ施設における連絡体制や役割分担など、必要と思われる事項を検討してください。

問6.検査キットはどのように使用するのですか?
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

問7.発熱などの症状がありますが、検査をしてもよいですか?
体調が悪い場合は、医療機関を受診してください。

問8.検査はいつ実施したらよいですか?
1回目の検査は、検査キットが届き次第、実施してください。2回目以降の検査は、おおむね1週間に2回の頻度で実施してください。

問9.検査キットが余りました。どうしたらよいですか?
次回の検査に利用してください。また、検査キットは、直射日光の当たらない、常温の場所に保管してください。

問10.申請した人数より多くの検査キットが届きました。毎日使っても良いですか?
集中的実施計画終了までを見込んだ数量を送付しています。週に2回の頻度で検査を実施してください。

問11.検査キットを追加して欲しいのですが、どこに連絡すればよいですか?
検査キットの追加配付はありません。

問12.使用後の検査キットは、どのように処分すればよいですか?
使用後は、速やかに袋などに密封し、事業系廃棄物として、適切に処分してください。

4.検査結果について

問13.検査した後は、報告が必要ですか?
検査実施日を含む週の土曜日までに、高齢者施設等の集中検査の実施報告フォームに入力をお願いします。

問14.検査キットで「陽性」の結果が出た場合はどうすればよいですか?

必要に応じて、かかりつけ医や施設嘱託医、外来対応医療機関(外部サイトへリンク)にご相談ください。

詳しくは「体調不良者・陽性者が発生した場合の対応」をご覧ください。

問15.施設の従事者が濃厚接触者と言われましたが、待機期間の早期解除のための検査に、配付された検査キットを使用しても良いですか?
集中的実施計画に基づく検査の一環として、配付したキットを使用して行うことは差し支えありません。

問16.勤務時間等の都合上、1日で検査が終了しません。報告は都度必要ですか?
検査は、複数日にまたがって実施して差し支えありません。複数日にまたがって実施した場合には合算して報告をお願いします。



よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1502

ファクス:099-803-9537

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