ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症(令和5年5月8日以降) > 新型コロナの受診や療養などに関するページ > 10月1日以降の新型コロナウイルス感染症対応の変更点
更新日:2023年10月2日
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令和5年10月1日以降の新型コロナ対応について国の方針が見直されました。
令和5年5月8日の5類感染症移行時において9月まで実施予定としていた以下の事業について、10月1日以降の変更点は以下のとおりです。
治療費と入院医療費の公費支援については、患者の急激な負担増が生じないよう配慮しつつ、見直しを行った上で令和6年3月まで継続されます。詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経口抗ウイルス薬などの新型コロナウイルス感染症の治療薬については、9月末まで全額が公費の支援対象となっていましたが、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、10月からは一定の自己負担を求めつつ、令和6年3月まで公費支援が継続されます。具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が、1割の方で3千円、2割の方で6千円、3割の方で9千円です。
入院医療費については、高額療養費制度の自己負担額から9月末までは原則2万円減額されていましたが、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、10月以降は1万円の減額に見直して、令和6年3月まで公費支援が継続されます。