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更新日:2023年11月8日

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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の対応が変わりました

感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ移行したことに伴い、外出制限などの行動制限がなくなりました。

主な変更点
  5月7日まで 5月8日から

保健所から陽性者への

連絡・健康観察

電話・SMSでの

連絡・健康観察

連絡・

健康観察なし

保健所からの療養・

外出自粛要請

要請あり 要請なし

保健所から濃厚接触者

への外出自粛要請

要請あり 要請なし

医療機関を受診した場合

の検査費用(注1)

医療保険

+公費支援

医療保険

+自己負担

入院費・

外来医療費

医療保険

+公費支援

医療保険

+自己負担(注2)

(注1)自由診療での検査を除く

(注2)令和6年3月31日まで、公費支援による軽減の対象になる場合があります。詳しくは「公費支援」の項目をご覧ください。

症状があるときは

(注)鹿児島県が駅や空港、医療機関等で実施していたPCR等無料検査は令和5年5月7日をもって終了

詳しくは「症状があるときは(受診に関する相談など)」をご覧ください。

陽性と診断されたら

陽性になったことについて、保健所に連絡する必要はありません。また、陽性者への保健所からの連絡はありません。

【療養期間など】

  • 医師の指示のもと療養してください。自宅での療養が基本となります。
  • 療養の目安は発症した翌日から5日間ですが、5日目も症状が続いた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えて様子を見ることが推奨されています。
  • 10日間が経過するまでは、引き続きマスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなどの配慮もお願いいたします。
  • 宿泊療養は終了しました。
  • 食料等の支援やパルスオキシメーターの貸し出しは終了しました。

【症状悪化時の連絡先】

  • 自宅療養中に症状が悪化したときは、かかりつけ医、検査を受けた医療機関またはコロナ・フォローアップセンター鹿児島:050-3310-9706(24時間対応)にご相談ください。

【同居家族について】

  • 同居家族に自宅待機などの行動制限はありませんが、家族が発症した翌日から5日間は体調に注意し、7日目までは発症の可能性があるのでマスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いいたします。
  • 症状があるときは医療機関の受診か検査キットによる自己検査をお願いします。

詳しくは「陽性と診断されたら」をご覧ください。

 公費支援

  • 検査料や外来医療費の公費負担が終了して保険診療となるため、自己負担が発生します。
  • 経口抗ウイルス薬などの新型コロナウイルス感染症治療薬は、外来・入院ともに令和6年3月31日までは一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続します。治療薬の自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円です。
  • 入院医療費は令和6年3月31日までは、高額療養費制度の自己負担限度額から最大1万円が減額となります。詳しくは、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

療養証明書

療養証明書の発行は行っておりません。(令和5年9月29日をもって終了。)

感染対策の継続を

  • 感染症法上の位置づけは変わりますが、引き続き、手洗いや換気などの感染症対策の徹底をお願いいたします。詳しくは「基本的な感染対策」をご覧ください。
  • 体調不良や感染した場合に備え、国が承認した医療用医薬品・一般用医薬品の新型コロナ抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤の準備、食料の備蓄をしておきましょう。

お問い合わせ

健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1502

ファクス:099-803-9537

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