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更新日:2018年2月1日
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。(注)証明書類が必要
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が来る場合は、委任状と本人確認書類が必要です。
この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)
マイナンバーの情報連携により添付書類を一部省略することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。
郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(福祉課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、東桜島支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で手続きができます。
児童一人につき
原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。
下記の所得制限限度額は、収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額です。
前年末現在の扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 |
622.0 |
1人 |
660.0 |
2人 |
698.0 |
3人 |
736.0 |
4人 |
774.0 |
5人 |
812.0 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
(注)特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
こども福祉課児童給付係 電話:099-216-1261(直通)
谷山福祉部福祉課子育て支援係 電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係 電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係 電話:099-244-7379(直通)
東桜島支所総務市民係 電話:099-221-2111(代表)
吉田保健福祉課 電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課 電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課 電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課 電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課 電話:099-298-2114(直通)
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