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更新日:2020年6月24日
シックハウス対策による規制導入のため、建築基準法が一部改正となり平成15年7月1日より施行となりました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は、住宅、学校、事務所、病院等、全ての建築物の居室となります。
ホルムアルデヒド、クロルピリホスの2物質です。
建築物の居室には、住宅等の居室にあっては換気回数0.5回毎時、その他の居室にあっては換気回数0.3回毎時以上の能力を有する換気設備を設置しなければなりません。
(注)住宅等の居室…住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)
また、居室に使用することのできる建材も面積により使用制限されます。
天井裏等〔天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、居室に設けられる収納スペース(押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、ウォークインクローゼット等)〕から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体に換気を行なう場合については、居室とみなされ,居室の対策を講じなければなりません。
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