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更新日:2020年6月24日
居室を有する建築物はシックハウスの対策を講じなければなりません。また、完了検査申請においては下記のとおり写真の添付等が必要になりますので、工事にあたっては留意して下さい。
(1)施行規則第4条第ニ号について
検査の特例を受けようとする場合にあっては、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真を完了検査申請書に添えて提出してください。
(1)内装の仕上げについて
内装の仕上げの部分毎に、当該部分に用いられた全ての建築材料の種別、種類、数量及び面積並びに確認に要した表示又は書類等(JAS、JISの規格の表示又は国土交通大臣の認定書の写し等)その他の工事監理の状況に関する事項を具体的かつ詳細に記載してください。
尚、この欄に記載しきれない場合は、別紙に記載しても差し支えありません。
(2)換気設備について
「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む)」の欄に、換気設備についての工事監理の状況に関する事項を記載してください。
(3)天井裏等の対策について
「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む)」の欄に、天井裏の部分毎に当該部分の対策についての工事監理の状況に関する事項を記載してください。なお、建材による対策(天井裏等の建材をすべてF☆☆☆以上で施工〔大臣認定で同等のものを含む〕の場合は、「建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む)」の欄に、天井裏等の部分毎に、当該部分に用いられた全ての建築材料の種別、種類、及び数量並びに確認に要した表示又は書類等(JAS、JISの規格の表示又は国土交通大臣の認定書の写し等。)その他の工事監理の状況に関する事項を具体的かつ詳細に記載してください。
尚、この欄に記載しきれない場合は、別紙に記載をしても差し支えありません。
※上記については、シックハウスの対策を行わなければならない建築物に限り適用になります。
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