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更新日:2019年3月7日
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「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」(以下、「条例」という。)については、平成16年10月に制定し、住宅建築等の要件を緩和することで既存集落の活性化等を図ってきましたが、大規模な宅地造成等により、急激な宅地化が進行することで、周辺の道路などの生活環境に大きな影響を与えていること等から、一定規模以上の宅地造成等について規制する条例の一部改正を行い、28年4月1日から施行しています。
条例改正後、住宅建築が認められる区域は、原則として「指定既存集落内」となりましたが、指定既存集落は平成9年の県知事指定以降、見直しを行っていないことや、指定既存集落外での住宅建築が進んでいる状況等を踏まえ、区域の見直しや条例改正に向けて、素案を作成し住民説明会やパブリックコメント手続の実施を経て、今回、市長が下記のとおり区域を指定しました。
【指定既存集落とは】
独立して一体的な日常生活圏を構成している大規模な既存集落のこと。
平成9年に県知事が指定した集落を、平成29年10月2日に一部変更して市長が指定しています。
〔変更のあった区域(全域図)〕
〔建物の連たん状況により区域を拡大した地区〕
地区名 | |
西部(伊敷方面) | |
北部(吉野方面) | |
南部(谷山方面) |
〔地形地物により見直しを行う地区〕
地区名 | |
西部(伊敷方面) | |
北部(吉野方面) | |
南部(谷山方面) |
上記以外の地区については、現状のままとします。
平成29年10月2日
変更後の指定既存集落の区域は、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」(外部サイトへリンク)で確認できます。
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