鹿児島市宅地開発等に関する条例の一部改正(素案)に係るパブリックコメント手続の実施
- 一定規模以上の開発行為を行う場合、都市計画法に基づき、事前に開発許可を受ける必要があります。
- 吉田・喜入・松元・郡山の4つの非線引き都市計画区域では、都市計画法の規定により3,000平方メートル以上の開発行為が許可の対象となっておりますが、近年、3,000平方メートルに満たない規模の開発行為の集積により、交通安全対策の必要性や道路冠水など、生活環境上の課題が生じている状況です。
- こうした状況を踏まえ、将来にわたり良好な居住環境を形成するため、「鹿児島市宅地開発等に関する条例」の一部改正を検討しています。このたび、条例の素案がまとまりましたので、市民の皆さまにお知らせします。
- 今後、皆さまからお寄せいただくご意見を参考にしながら、進めてまいりたいと考えておりますので、みなさんのご意見をお寄せください。
意見の募集期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月9日(月曜日)
意見等の提出方法及び提出先
ご意見提出の際は、意見の記入様式(任意の様式でも結構です)に住所、氏名、電話番号、素案に対するご意見をご記入のうえ、郵便、FAX、電子メールなど、書面でのご提出をお願い致します。
ご意見は、市ホームページのLoGoフォームからも提出できます。
[意見の提出先]
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしております。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
対象となる方
- 鹿児島市に住所を有する方
- 鹿児島市に通勤・通学する方
- 鹿児島市に事務所又は事業所を有する方
意見提出時の留意事項
ご意見の提出にあたっては、住所、氏名(法人または団体等の場合は、所在地及び法人名等)及び電話番号を必ず記載してください。また、住所が市外の場合は、(・市内に通勤・市内に通学・市内に事務所又は事業所を有する)のいずれかに〇をつけてください。
その他
- 匿名や住所等の記載がない場合は、書面で提出されても受付できません。
- 電話や口頭による意見提出はできませんので、文書で提出してください。
- 期限を過ぎて提出されたご意見は、パブリックコメント手続きによる意見としての取扱いはできませんので、提出期限にご留意ください。
お寄せいただいた意見の取扱い
- お寄せいただいたご意見につきましては、一覧表にまとめて、その概要とご意見等に対する検討結果を市のホームページ、市政情報コーナー(みなと大通り1階)等で公表いたします。なお、提出されたご自身のご意見への回答をご希望の方は、直接お問い合わせください。
- 意見募集結果の公表の際は、ご意見の内容以外(住所・氏名等)は公表いたしません。
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