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更新日:2025年11月7日

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桜島展望坂元台地区

都市計画決定年月日

令和7年9月30日

計画書

名称

桜島展望坂元台地区地区計画

位置

鹿児島市坂元町の一部

面積

約2.3ha

地区計画の目標

当地区は、鹿児島駅から北へ約2.9kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められている地区である。
そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、低層住宅地の良好な居住環境の形成と保全を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、低層住宅を主体とした閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。

建築物等の整備の方針

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。

樹林地、草地等の保全に関する方針

将来にわたって良好な風致を維持していくため、造成による緑地を保全する。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

建築物等に関する事項

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)学校、図書館その他これらに類するもの(幼稚園及び集会所を除く)

(2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3)公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。

かき又はさくの構造の制限

道路に面する部分は、幅1m以上の緑地帯又は生垣を設ける。ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。

土地の利用に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

計画図に表示する造成緑地においては、これを保存する。

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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