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更新日:2023年3月1日
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請期限は、令和5年2月28日(火曜日)までとなっておりますが、支給対象者2のうち、令和5年2月生まれの新生児については令和5年3月15日(水曜日)(必着)まで、令和5年3月生まれの新生児については、令和5年5月1日(月曜日)(必着)までとなっております。
鹿児島市で児童手当の受給手続きをした方は、申請は不要です。公務員の方などについては申請の必要があります。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
注1)「18歳までの子」:平成16年4月2日から令和5年3月31日までの間に出生した子
注2)「障害児」:平成14年4月2日から令和5年3月31日までの間に出生した特別児童扶養手当の対象児童
注3)「住民税非課税と同様の事情」:令和4年における年間収入(所得)見込額が以下の表に記載された額以下であること。
家族構成(例) |
収入 |
所得 |
|
---|---|---|---|
2人 (父または母と子1人) |
1,469,000円以下 |
919,000円以下 |
|
3人 (父母と子1人) |
1,877,000円以下 |
1,234,000円以下 |
|
4人 (父母と子2人) |
2,327,000円以下 |
1,549,000円以下 |
|
5人 (父母と子3人) |
2,777,000円以下 |
1,864,000円以下 |
|
6人 (父母と子4人) |
3,227,000円以下 |
2,179,000円以下 |
注4)離婚により新たに児童手当受給者となられた方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税または家計急変者に該当される方は、支給対象となる可能性があります。(「ひとり親世帯分給付金」を受給または離婚前に配偶者の方が受給した児童の分は対象となりません。)
(1)支給対象者1.に該当する方、または2.のうち令和4年4月1日以降に生まれ、児童手当の認定手続きをされた方(家計急変者を除く)
申請は必要ありません。
注)随時、振込日を記載したお知らせ文をお送りします。振込先は児童手当で指定されている口座になります。
なお、本給付金の受給を辞退する方のみ、こども福祉課へ、受給拒否の届出書を提出してください。
この届出書を提出された方へは、本給付金の支給は行いません。
(2)上記(1)以外の方
申請が必要です。
令和4年6月27日(月曜日)から申請受付を開始しています。申請期限は令和5年2月28日(火曜日)までとなります。ただし、令和5年2月生まれの新生児は令和5年3月15日(水曜日)(必着)まで、令和5年3月生まれの新生児は令和5年5月1日(月曜日)(必着)まで。
例1)16~18歳のお子様のみいらっしゃる方、または16~18歳のお子様と別居していらっしゃる方(住民税均等割非課税または家計急変者)
例2)公務員の方で児童手当、または特別児童扶養手当を受給していらっしゃる方(住民税均等割非課税または家計急変者)
例3)令和4年度分の住民税が課税されていたため支給対象者1.には該当しなかった方で、家計急変者に該当する方
など
1.申請方法
(1)申請書
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し(コピー))
(3)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
(4)申請者の世帯の状況、支給対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
例1)申請者と児童が別居の場合は、別居する児童の世帯の住民票(鹿児島市内に住民票がある場合は不要)
例2)未成年後見人が申請する場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本や実親の状況がわかる資料
など
(5)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方は、次の書類を提出してください。
令和4年1月1日時点での住所地の市区町村が発行する非課税証明書(令和4年1月1日時点の住所が鹿児島市にある方は不要)
(6)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)は、次の書類を提出してください(ア.イ.については、どちらかが申請の要件を満たしていれば、片方のみの提出で可。)。
ア.簡易な収入見込額の申立書
イ.簡易な所得見込額の申立書
ウ.給与収入、事業収入・経費、不動産収入、公的年金収入の額がわかる書類の写し(コピー)
(7)その他(個別の内容によっては、別途書類の提出をお願いすることがあります。)
注)申請内容について、次の電話番号でお問い合わせをさせていただくことがあります。
2.受付窓口
期間 | 窓口の場所 |
---|---|
6月27日~9月30日 12月9日~3月31日 |
鹿児島市役所 本庁 本館1階 家庭児童相談室(こども福祉課近く) |
10月1日~12月8日 4月1日~5月1日 |
鹿児島市役所 本庁 本館1階 こども福祉課10番窓口 |
3.郵送先
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事業担当」
4.支給について
申請書類を審査後、支給いたします。支給日は、お知らせ文でご案内いたします。(申請から1ヶ月ほどかかります。)
なお、申請書類に不備があり一旦返却させていただく場合は、支給が遅くなることがございますので、ご了承ください。
児童1人当たり5万円
注)「ひとり親世帯分給付金」を受給した児童は対象となりません。
〈子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター〉
期間 | 問い合わせ先 |
---|---|
6月27日~9月30日 11月1日~3月31日 |
子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 電話:099-805-4685 |
10月1日~10月31日 4月1日~5月1日 |
こども福祉課 児童給付係 電話:099-216-1261 |
注)受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
〈厚生労働省コールセンター〉
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時~午後6時(平日)
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