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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年6月21日

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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

【参考】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内(PDF:2,025KB)

 

支給対象者

次の(1)~(5)のいずれかに当てはまる方が対象となります。

【申請不要】

(1)令和4年度中に鹿児島市が実施した「子育て世帯生活支援特別給付金」(前回の給付金)の支給対象者であった方

(2)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者(令和5年1月1日時点本市住民登録あり)で、令和5年度分の住民税が非課税の方(公務員の方を除く。)

【要申請】

(3)令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)の養育者で、令和5年度分の住民税が非課税の方

(4)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者で、令和5年度分の住民税が非課税である公務員の方

(5)物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税が非課税の方と同じ収入(所得)水準となった方(下記参照)

 

住民税が非課税と同じ収入(所得)水準の目安

家族構成(例)

収入

所得

2人

(父または母と子1人)

1,469,000円以下

919,000円以下

3人

(父母と子1人)

1,877,000円以下

1,234,000円以下

4人

(父母と子2人)

2,327,000円以下

1,549,000円以下

5人

(父母と子3人)

2,777,000円以下

1,864,000円以下

6人

(父母と子4人)

3,227,000円以下

2,179,000円以下

【要申請】対象者例

(例1)子どもは高校生が1人いるが、もらえるか。

→受給できます。

(例2)令和4年度は課税だったが、5年度は非課税になった。もらえるか。

→受給できます。

(例3)令和5年に鹿児島市に引っ越してきた。4年度は引っ越し前の自治体から同じ給付金はもらっているが、鹿児島市からもらえるか。

→受給できません。(前の自治体から支給されます)

(例4)夫は課税だったが、離婚して非課税の私が子どもを引き取った。もらえるか。

→受給できます。

支給額

児童1人当たり5万円

支給手続き

【申請不要】の方

(1)令和4年度中に鹿児島市が実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(前回の給付金)の支給対象者であった方

令和5年5月30日(火曜日)にお振り込みを完了しています。

(2)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児の養育者(令和5年1月1日時点本市住民登録あり)で、令和5年度分の住民税が非課税の方(公務員の方を除く。)

手続きの必要はありません。出生後、こちらからを振込日を記載したお知らせ文を送付し、随時お振り込みします。

上記(1)(2)に該当する方で、本給付金の受給を辞退する方

本給付金の受給を辞退する方のみ、こども福祉課へ、受給拒否の届出書を提出してください。

この届出書を提出された方へは、本給付金の支給は行いません。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(PDF:78KB)

【要申請】の方

(3)(4)(5)全ての方

提出書類

『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)』

申請書(エクセル:94KB)申請書(PDF:593KB)

記入例(PDF:621KB)

『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』

→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し

『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』

→通帳やキャッシュカードの写し

『簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】』【家計が急変の場合】

→申立書を提出の方は、給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の提出も必要

収入見込額の申立書(エクセル:115KB)収入見込額の申立書(PDF:119KB)

収入見込額の申立書記入例(PDF:208KB)

所得見込額の申立書(エクセル:121KB)所得見込額の申立書(PDF:156KB)

所得見込額の申立書記入例(PDF:234KB)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(必着)

受付窓口
期間 問い合わせ先

6月1日~9月30日

鹿児島市役所本庁本館1階家庭児童相談室

10月1日~2月29日

鹿児島市役所本庁本館1階こども福祉課10番窓口

注)受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

郵送先

〒892-8677鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所こども福祉課子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当

離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。詳しくは、下記お知らせをご覧ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽に問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先

期間 問い合わせ先

5月22日~9月30日

子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

電話:099-219-5511

注)受付時間:平日8時30分~17時15分(12月29日~1月3日を除く)

【参考】

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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