ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関すること > 【お知らせ】不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充
更新日:2021年3月8日
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国の令和2年度第三次補正予算で成立した「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充」については、
令和3年1月1日以降に終了した治療について、適用されます。
助成 対象者 |
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助成 金額 |
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通算 回数 |
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(注)事実婚の方や回数をリセットする方はご提出いただく書類がありますので、下記の「5.申請に必要な書類」をご確認ください。
(注)上記2の条件について対象外である方については、コロナの特例措置により対象となる可能性があります。詳しくは【お知らせ】新型コロナウイルスに伴う特定不妊治療助成における対応のページをご覧ください。
特定不妊治療
治療区分 |
助成金額 |
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A・B・D・E |
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C・F |
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男性不妊治療
治療内容 |
助成金額 |
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特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 例
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ただし、特定不妊治療の治療内容がCの場合は、助成対象となりません。
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助成回数は、初回および現在の妻の年齢によって異なります。ただし、助成制度を利用した際の治療により出産もしくは妊娠12週以降に死産した場合は、それまでの通算回数をリセットすることができます。
初めて助成を受けた際の妻の年齢 | 助成回数 |
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40歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで |
40歳以上 43歳未満 |
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで |
(回数をリセットする場合)
出産もしくは妊娠12週以降に死産した後に初めて助成を受けた際の妻の年齢 |
助成回数 |
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40歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで |
40歳以上 43歳未満 |
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで |
(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢は、その助成を受ける申請の治療開始日の年齢になります。
(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢が43歳未満であっても、27年度までに旧制度における助成対象年数が満了している場合には、再び助成することはできません。ただし、出産もしくは妊娠12週以降に死産した方については、令和3年1月1日以降の治療終了分について、助成の対象となることがあります。
(注)コロナの特例措置により、初めて助成を受ける際の妻の年齢が「40歳」の場合であっても、通算助成回数が6回となることがあります。詳しくは【お知らせ】新型コロナウイルス感染に伴う特定不妊治療助成における対応のページをご覧ください。
治療が終了した日の属する年度末までの申請が必要です。
(3月中に治療が終了し、年度末までの申請が困難な場合はご相談下さい)
(以下、必要な方のみ)
申請に必要な書類は鹿児島市に申請される場合のものであり、他の自治体とは取扱いが異なります。ご注意下さい。
申請の受付は鹿児島市役所母子保健課(山下町11-1)にて行っています。各支所・保健センター・保健福祉課では行っておりませんので、ご注意下さい。
申請書類を審査の上、承認決定後に申請者名義の口座に振り込みます。
医療機関の名称 |
所在地 |
電話番号 |
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鹿児島大学病院 |
鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 |
099-275-5423 |
松田ウイメンズクリニック |
鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階 |
099-224-4124 |
レディースクリニックあいいく |
鹿児島市小松原1丁目40-2 |
099-260-8878 |
あかつきARTクリニック | 鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル2階 | 099-296-8177 |
徳永産婦人科 | 鹿児島市田上2丁目27-17 | 099-202-0007 |
竹内レディースクリニック |
姶良市東餅田502-2 |
0995-65-2296 |
フィオーレ第一病院 |
姶良市加治木町本町307-1 |
0995-63-2158 |
(注)鹿児島県内においては、上記以外の医療機関での治療は助成の対象となりません。
県外の不妊治療指定医療機関につきましては、その医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市にお尋ねください。
不妊に悩む方のために、医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等にについての相談窓口があります。【不妊専門相談センター】
夫婦が市内及び市外での別世帯(単身赴任など)の場合は、夫婦の居住地のいずれかに申請ができます。夫婦ともに鹿児島市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内の管轄の保健所については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。
平成26年4月1日以降の国の制度変更については、参考として厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
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