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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関すること > 【お知らせ】不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充

更新日:2021年3月8日

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【お知らせ】不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充

国の令和2年度第三次補正予算で成立した「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充」については、

令和3年1月1日以降に終了した治療について、適用されます。

拡充内容

助成

対象者

  • 事実上の婚姻関係にある夫婦も対象
  • 夫婦合算所得が730万円未満でなければならないとする所得制限の撤廃(ただし、令和2年度中は、所得額の確認をする必要がありますので、令和2年1月1日時点で鹿児島市にお住まいでなかった方は、令和2年度の所得額証明書をお取り寄せください。)

助成

金額

  • 治療区分A・B・D・Eについては、2回目以降の申請について助成上限額を15万円から30万円に拡充
  • 治療区分C・Fについては、助成上限額を7万5千円から10万円に拡充
  • 男性不妊治療については、2回目以降の申請について助成上限額を15万円から30万円に拡充

通算

回数

  • 助成を受けた後で出産もしくは妊娠12週以降に死産した場合は、それまでの通算助成回数をリセットすることができる

(注)事実婚の方や回数をリセットする方はご提出いただく書類がありますので、下記の「5.申請に必要な書類」をご確認ください。

1.対象治療法

  1. 体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
    (指定医療機関で行われた治療に限ります。一般不妊治療(人工授精等)は対象となりません。)
  2. 特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)

2.助成対象者(以下の条件を満たすこと)

  1. 鹿児島市に住所(住民登録)を有し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻もしくは事実上の婚姻関係にある夫婦
  2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(注)上記2の条件について対象外である方については、コロナの特例措置により対象となる可能性があります。詳しくは【お知らせ】新型コロナウイルスに伴う特定不妊治療助成における対応のページをご覧ください。

3.助成の内容

1.助成上限金額

特定不妊治療

治療区分

助成金額

A・B・D・E

  • 1回あたりの上限額:30万円

C・F

  • 1回あたりの上限額:10万円
  • A:新鮮胚移植を実施
  • B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
  • C:以前に凍結した胚による胚移植を実施
  • D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  • E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
  • F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

男性不妊治療

治療内容

助成金額

特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

  • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
  • 精巣上体精子吸引法(MESA)
  • 精巣内精子吸引法(TESA)
  • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
  • 1回あたりの上限額:30万円

ただし、特定不妊治療の治療内容がCの場合は、助成対象となりません。

 

2.助成回数

助成回数は、初回および現在の妻の年齢によって異なります。ただし、助成制度を利用した際の治療により出産もしくは妊娠12週以降に死産した場合は、それまでの通算回数をリセットすることができます。

初めて助成を受けた際の妻の年齢 助成回数
40歳未満 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで
40歳以上
43歳未満
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで

(回数をリセットする場合)

出産もしくは妊娠12週以降に死産した後に初めて助成を受けた際の妻の年齢

助成回数
40歳未満 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで
40歳以上
43歳未満
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで

(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢は、その助成を受ける申請の治療開始日の年齢になります。

(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢が43歳未満であっても、27年度までに旧制度における助成対象年数が満了している場合には、再び助成することはできません。ただし、出産もしくは妊娠12週以降に死産した方については、令和3年1月1日以降の治療終了分について、助成の対象となることがあります。

(注)コロナの特例措置により、初めて助成を受ける際の妻の年齢が「40歳」の場合であっても、通算助成回数が6回となることがあります。詳しくは【お知らせ】新型コロナウイルス感染に伴う特定不妊治療助成における対応のページをご覧ください。

4.申請期限

治療が終了した日の属する年度末までの申請が必要です。

(3月中に治療が終了し、年度末までの申請が困難な場合はご相談下さい)

5.申請に必要な書類

(以下、必要な方のみ)

  • 7.住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
    (注)夫婦が単身赴任等で別世帯の場合のみ。
    (注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。
    (1)住民票(鹿児島市外に居住している方のみ)
    (2)戸籍謄本、夫婦とも外国籍の場合は婚姻届受理証明書、本国発行の結婚証明書等
  • 8.住所及び事実上の婚姻関係にあることを証明できる書類
    (注)事実上の婚姻関係にある場合のみ。
    (注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。

    (1)事実婚に関する申立書(PDF:245KB)(母子保健課にあります。)
    (2)世帯全員分の住民票(鹿児島市外に居住している方のみ)
    (3)夫および妻それぞれの戸籍謄本、外国籍の方との婚姻の場合は婚姻要件具備証明書等
  • 9.市町村が発行する児童手当に準じた所得額証明書
    (注)下記の時点で鹿児島市にお住まいでなかった方のみ。
    ・令和2年6月~令和3年3月に申請…令和2年1月1日
    上記の時点で鹿児島市にお住まいでなかった方は、当時お住まいだった市町村から令和2年度(令和元年分)の「児童手当法に準じた所得額証明書」をお取り寄せ下さい。
  • 10.助成を受けた際の治療により出産もしくは妊娠12週以降に死産したことを証明できる書類
    (注)回数をリセットする場合のみ。
    (1)回数リセットに関する申立書(PDF:73KB)(母子保健課にあります。)
    (2)戸籍謄本(出産した場合
    (3)母子健康手帳の出産の状態の写し、死産届や死産証書の写し等(妊娠12週以降に死産した場合

注意事項

申請に必要な書類は鹿児島市に申請される場合のものであり、他の自治体とは取扱いが異なります。ご注意下さい。

申請の受付は鹿児島市役所母子保健課(山下町11-1)にて行っています。各支所・保健センター・保健福祉課では行っておりませんので、ご注意下さい。

6.助成金給付方法

申請書類を審査の上、承認決定後に申請者名義の口座に振り込みます。

(参考)鹿児島県内の指定医療機関

医療機関の名称

所在地

電話番号

鹿児島大学病院

鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1

099-275-5423

松田ウイメンズクリニック

鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階

099-224-4124

レディースクリニックあいいく

鹿児島市小松原1丁目40-2

099-260-8878

あかつきARTクリニック 鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル2階 099-296-8177
徳永産婦人科 鹿児島市田上2丁目27-17 099-202-0007

竹内レディースクリニック

姶良市東餅田502-2

0995-65-2296

フィオーレ第一病院

姶良市加治木町本町307-1

0995-63-2158

(注)鹿児島県内においては、上記以外の医療機関での治療は助成の対象となりません。
県外の不妊治療指定医療機関につきましては、その医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市にお尋ねください。

(参考)不妊専門相談センター

不妊に悩む方のために、医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等にについての相談窓口があります。【不妊専門相談センター】

8.その他

夫婦が市内及び市外での別世帯(単身赴任など)の場合は、夫婦の居住地のいずれかに申請ができます。夫婦ともに鹿児島市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内の管轄の保健所については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。

平成26年4月1日以降の国の制度変更については、参考として厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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