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更新日:2023年2月6日

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不妊に悩む方へ

【不妊治療の保険適用に伴う経過措置】

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となることに伴い、保険適用の円滑な移行に向け、不妊治療のうち、移行期に実施される、保険適用とならない体外受精又は顕微授精による不妊治療を受けた夫婦に対して、治療にかかる費用の一部を助成しています。

不妊治療の保険適用については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

不妊治療の保険適用に関するリーフレット(厚生労働省作成)(PDF:192KB)

対象治療法

  1. 体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
    (指定医療機関で行われた治療に限ります。一般不妊治療(人工授精等)は対象となりません。)
  2. 特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)

助成対象者(以下の3つの条件を満たすこと。)

  1. 鹿児島市に住所(住民登録)を有し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された、法律上の婚姻または事実上の婚姻関係にある夫婦
  2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了していること。(令和5年3月31日までに終了しない治療については、令和5年3月31日までの治療分が対象)

助成の内容

1.助成上限金額

特定不妊治療

治療区分

助成金額

A・B・D・E

  • 1回あたりの上限額:30万円

C・F

  • 1回あたりの上限額:10万円
  • A:新鮮胚移植を実施
  • B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
  • C:以前に凍結した胚による胚移植を実施
  • D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  • E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
  • F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

男性不妊治療

治療内容

助成金額

特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

  • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
  • 精巣上体精子吸引法(MESA)
  • 精巣内精子吸引法(TESA)
  • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
  • 1回あたりの上限額:30万円

ただし、特定不妊治療の治療内容がCの場合は、助成対象となりません。

 

2.助成回数

 

助成回数は、1回までです。

(注)これまで助成を受けた回数が、以下に規定する回数を超えている場合は、助成できません。

初めて助成を受けた際の妻の年齢 助成回数
40歳未満 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで
40歳以上
43歳未満
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで

(回数をリセットする場合)

助成を受けた後で出産または妊娠12週以降に死産した場合は、それまでの通算助成回数をリセットできます。

出産または妊娠12週以降に死産した後に初めて助成を受けた際の妻の年齢

助成回数
40歳未満 43歳になるまでに開始した治療について、通算6回まで
40歳以上
43歳未満
43歳になるまでに開始した治療について、通算3回まで

(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢は、その助成を受ける申請の際の治療開始日の年齢になります。

(注)初めて助成を受けた際の妻の年齢が43歳未満であっても、27年度までに旧制度における助成対象年数が満了している場合には、再び助成することはできません。ただし、出産または妊娠12週以降に死産した方については、助成の対象となることがあります。

申請期限

申請期限は、治療終了日によって異なります。

  1. 令和5年2月28日までに治療終了した方→令和5年3月31日(金曜日)までに申請してください。

  2. 令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に治療終了した方→令和5年4月28日(金曜日)までに申請してください。

  3. 令和5年3月31日までに治療終了していない方→令和5年3月31日までの治療分を令和5年4月28日(金曜日)までに申請してください。

ただし、2・3の方につきましては、申請期限に間に合わない場合は、期日までに母子保健課までご連絡ください。

 

申請に必要な書類

(以下、必要な方のみ)

  • 6.住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
    (注)夫婦が単身赴任等で別世帯の場合のみ。
    (注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。
    (1)住民票(鹿児島市外に居住している方のみ)
    (2)戸籍謄本、夫婦とも外国籍の場合は婚姻届受理証明書、本国発行の結婚証明書等
  • 7.住所及び事実上の婚姻関係にあることを証明できる書類
    (注)事実上の婚姻関係にある場合のみ。
    (注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。

    (1)事実婚に関する申立書(PDF:244KB)(母子保健課にあります)
    (2)世帯全員分の住民票(鹿児島市以外に居住している方のみ)
    (3)夫及び妻それぞれの戸籍謄本、外国籍の方との婚姻の場合は婚姻要件具備証明書等
  • 8.助成を受けた後で出産または妊娠12週以降に死産したことを証明できる書類
    (注)回数をリセットする場合のみ
    (1)回数リセットに関する申立書(PDF:68KB)(母子保健課にあります。)
    (2)戸籍謄本(出産した場合)
    (3)母子健康手帳の出産の状態の写し、死産届や死産証書の写し等(死産した場合)

注意事項

申請に必要な書類は鹿児島市に申請される場合のものであり、他の自治体とは取扱いが異なります。ご注意下さい。

申請の受付は鹿児島市役所母子保健課(山下町11-1)にて行っています。各支所・保健センター・保健福祉課では行っておりませんので、ご注意下さい。

助成金給付方法

申請書類を審査の上、承認決定後に申請者名義の口座に振り込みます。

鹿児島県内の指定医療機関

採卵・胚移植を行う医療機関

医療機関の名称

所在地

電話番号

鹿児島大学病院

鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1

099-275-5423

松田ウイメンズクリニック

鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階

099-224-4124

レディースクリニックあいいく

鹿児島市小松原1丁目40-2

099-260-8878

あかつきARTクリニック 鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル2階 099-296-8177
徳永産婦人科 鹿児島市田上2丁目27-17 099-202-0007

竹内レディースクリニック

姶良市東餅田502-2

0995-65-2296

フィオーレ第一病院

姶良市加治木町本町307-1

0995-63-2158

境田医院 出水市米ノ津町35-20 0996-67-2600

 

手術により精子の採取を行う医療機関

医療機関の名称

所在地

電話番号

濵島泌尿器科クリニック

鹿児島上之園町17-15

099-251-1500

(注)鹿児島県内においては、上記以外の医療機関での治療は助成の対象となりません。
県外の不妊治療指定医療機関につきましては、その医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市にお尋ねください。

【参考】鹿児島市指定医療機関における不妊治療実施状況(令和4年3月1日時点)

鹿児島市特定不妊治療費助成事業指定医療機関における実施状況(必須様式)(PDF:188KB)

鹿児島市特定不妊治療費助成事業指定医療機関における実施状況(任意様式)(PDF:101KB)

(注)鹿児島市指定の医療機関(徳永産婦人科・濵島泌尿器科クリニック)を除く鹿児島県内の指定医療機関については、鹿児島県ホームページに掲載されています。

不妊専門相談センター

不妊に悩む方のために、医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等についての相談窓口があります。

【不妊専門相談センター】

その他

夫婦が市内及び市外での別世帯(単身赴任など)の場合は、夫婦の居住地のいずれかに申請ができます。夫婦ともに鹿児島市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内の管轄の保健所については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。

平成26年4月1日以降の国の制度変更については、参考として厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。

 

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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