更新日:2026年3月2日
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令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この改正法は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳細は、下記リンクを参照ください。なお、国によりますと、今回の共同親権の導入については、ひとり親家庭への支援など行政手続きへの影響はない、とされています。
行政手続き等の解説資料が出されましたのでお知らせします。(令和7年9月時点のもので変更される場合があります。)
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