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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援 > ひとり親支援 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】

更新日:2026年6月11日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】

令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この改正法は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されました。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一報から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

こどもの利益のための親権行為

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権者の行使方法のルールが明確化されます。

  • 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  • 次のような場合は、親権の単独行使ができます。

看護教育に関する日常の行為をするとき

こどもの利益のため急迫の事情があるとき

  • 特定の時効について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

  • 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

4.安全・安心な親子呼応龍の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

 

詳細は、下記リンクを参照ください。

なお、国によりますと、今回の共同親権の導入については、ひとり親家庭への支援など行政手続きへの影響はない、とされています。

関連リンクなど

国において進められている取扱いの整理の動向

行政手続き等の解説資料が出されましたのでお知らせします。(令和7年9月時点のもので変更される場合があります。)

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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