更新日:2026年6月11日
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令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この改正法は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されました。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
など
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権者の行使方法のルールが明確化されます。
看護教育に関する日常の行為をするとき
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
詳細は、下記リンクを参照ください。
なお、国によりますと、今回の共同親権の導入については、ひとり親家庭への支援など行政手続きへの影響はない、とされています。
行政手続き等の解説資料が出されましたのでお知らせします。(令和7年9月時点のもので変更される場合があります。)
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