ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2023年1月23日
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度も子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要)
(注)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた場合は、本給付金の支給は受けられません。
児童1人当たり一律5万円
◆支給対象者(1)に該当する方
申請は必要ありません
令和4年6月24日(金曜日)に児童扶養手当で指定されている口座へ振り込み済です。
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要となります
(1)申請方法
支給対象となる場合は、次の必要書類を提出してください。
1.申請書
2.簡易な収入額の申立書または、簡易な所得額の申立書
収入額申立書(申請者本人用)(様式第4)(PDF:321KB)
収入額申立書(申請者本人用)(様式第4)(エクセル:113KB)
収入額申立書(扶養義務者等用)(様式第4の2)(PDF:309KB)
収入額申立書(扶養義務者等用)(様式第4の2)(エクセル:112KB)
3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
4.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
5.申請者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請日より1ヵ月以内に発行のもの
児童扶養手当または母子父子医療費助成の受給資格について認定を受けている方は不要です。
6.年間給与収入のわかる書類(令和2年分の源泉徴収票や所得額証明書等)
7.公的年金収入のわかる書類(令和2年分の年金振込通知書や年金額改定通知書等)
令和2年分の年金に関する書類がなく、年金額に大差のない場合は直近(令和3年分)の書類でもお受付できます。
8.印鑑(朱肉を使用するもの)
扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の2、6、7、8もご準備ください。
(2)支給日
申請内容確認後、可能な限り速やかに支給します。支給日は、審査後、お知らせ文でご案内いたします。
(3)申請期間
令和4年6月27日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
(4)申請場所
本庁(こども福祉課専用窓口)及び各支所(福祉担当課)の窓口に直接または郵送
支給対象者(3)に該当する方
申請が必要となります
(1)申請方法
支給対象となる場合は、次の必要書類を提出してください。
1.申請書
2.簡易な収入見込額の申立書または、簡易な所得見込額の申立書
収入見込額の申立書(申請者本人用)(様式第4の4)(PDF:335KB)
収入見込額の申立書(申請者本人用)(様式第4の4)(エクセル:115KB)
収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(様式第4の5)(PDF:123KB)
収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(様式第4の5)(エクセル:107KB)
3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
4.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
5.申請者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請日より1ヵ月以内に発行のもの
児童扶養手当の受給資格について認定を受けている方は不要です。
6.令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入のわかる書類(給与明細等)
児童扶養手当の支給要件に該当する条件で勤務した月の任意の1ヵ月のもの。
7.公的年金収入のわかる書類(直近の年金振込通知書や年金額改定通知書等)
受給のある方のみ
8.印鑑(朱肉を使用するもの)
扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の2、6、7、8もご準備ください。
(2)支給日
申請内容確認後、可能な限り速やかに支給します。支給日は、審査後、お知らせ文でご案内いたします。
(3)申請期間
令和4年6月27日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
(4)申請場所
本庁(こども福祉課専用窓口)及び各支所(福祉担当課)の窓口に直接または郵送
子育て世帯特別給付金コールセンター
電話番号:099-805-4685
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時~午後6時(土日祝を除く)
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