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更新日:2023年1月4日
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するとともに、子どもの健やかな成長を応援するため、給付金を支給します。
平成16年4月2日から令和5年3月31日までの間に出生した児童(高校生等以下の児童)で、次の要件のいずれかを満たす児童
(令和5年4月1日に生まれる児童についても、対象にすることを検討しております。決定しましたら、令和5年3月下旬頃に市ホームページ等でお知らせいたします。)
注1)婚姻している児童は対象となりません。
注2)日本国内の市区町村に住民登録がある場合に支給します。
対象児童を養育する児童手当、児童扶養手当受給者または主たる生計維持者等
注3)「主たる生計維持者」とは、世帯の生計を主に維持している方のことです。
対象児童1人あたり1万円
注4)子育て世帯応援特別給付金は、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。
1.本市から令和4年9月分の児童手当(公務員除く)・児童扶養手当を受給している養育者には、左記手当の振込口座に振り込み済みです。
注5)令和4年10月1日以降に離婚等により、児童手当・児童扶養手当受給者が変更になった場合は、変更後の振込口座に振り込んでいます。
2.本市から児童手当(公務員除く)を支給することになる新生児分については、左記手当の振込口座に直接振り込みますので、申請不要です。
3.上記1,2以外の方(公務員や児童が高校生等のみの世帯、児童手当の所得上限限度額を超えている世帯)などは、申請が必要となります。
注6)上記3以外で、支給対象者の条件を満たし、令和4年10月1日以降に離婚等をした方やその他これらに準ずる方で対象児童を養育しているものの、まだ応援特別給付金を受給していない方についても、申請が必要となります。
(ただし、応援特別給付金の受給者から当該給付金に相当する額を受けとっていた場合、及び応援特別給付金の受給者が当該給付に相当する額の金銭を費消していた場合を除く。)
上記4-1…12月20日支給済み
上記4-2…児童手当の認定を受けた後、順次支給予定
上記4-3…12月9日からの申請受付後、順次支給予定
注7)審査・支給まで時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。
上記4-3の申請が必要な養育者の申請期間は以下のとおりとしております。
令和4年12月9日から令和5年2月28日まで(新生児分については、令和5年5月1日まで)
上記4-3の申請が必要な養育者の申請については、郵送または窓口での受付となります。
本市に住民登録がある児童については申請書を送付していますが、申請書が届いていない方については、鹿児島市ホームページからダウンロードするか、コールセンター(099-805-4685)にご連絡ください。
様式第3子育て世帯応援特別給付金申請書(PDF:246KB)
様式第3子育て世帯応援特別給付金申請書(エクセル:53KB)
様式第4子育て世帯応援特別給付金(離婚世帯等の対象者)申請書(PDF:253KB)
様式第4子育て世帯応援特別給付金(離婚世帯等の対象者)申請書(エクセル:59KB)
注8)申請者と児童のどちらかが市外に居住している場合は『申請者と児童との関係性(続柄)が確認できる戸籍謄本または住民票(コピー)』も必要。令和4年9月30日以降に発行したもの。関係性(続柄)が確認できる必要な証明書類についてはコールセンターへお問い合わせください。
期間 | 窓口の場所(予定) |
令和4年12月9日~令和5年2月28日 | 鹿児島市役所本庁本館1階家庭児童相談室 |
令和5年3月1日~5月1日 | 鹿児島市役所本庁本館1階家庭児童相談室 ※この期間中に申請できるのは、令和4年10月1日以降に生まれた児童分が対象 |
受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、休日除く)
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所こども福祉課「子育て世帯応援特別給付金担当」
子育て世帯特別給付金コールセンター099-805-4685
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・休日除く)
これまでに給付金を受給され、10月以降の離婚によって、現在、主たる養育者でなくなっている方は、現養育者に対して、給付相当額をお渡しいただくか、給付金を子どものために使っていただくなど、ご協力をお願いいたします。
また、様々な事情で子どものために直接使っていただくことができない場合は、給付金を市へ寄付いただくことも可能です。ぜひ、子どものために、給付金をご活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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