ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農林水産業の振興・農業経営 > 計画など > 農業経営継承・発展等支援事業の公募を開始しました。
更新日:2023年6月1日
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地域農業の担い手の経営を継承した後継者による、その経営を発展させる取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的としています。
対象者は、鹿児島市内に住所を有し、以下の要件を満たす者です。
ア.令和4年1月1日以降に中心経営体等(※1)である先代事業者から、経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
イ.アの主催権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ.税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ.青色申告者であること。
オ.家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ.経営発展計画を作成し、その計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、その計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ.地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していること。
ク.アの主催権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ.「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ.新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(経営発展支援事業)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
(※1)中心経営体等とは、
(1)地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(2)実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている者
(3)市長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者、又は認定農業者に準ずる者
経営発展に向けた以下の取組が補助対象となります。
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費
補助金の上限額は100万円です。
補助対象経費が100万円以上の場合は100万円が補助額、補助対象経費が100万円未満の場合は補助対象経費が補助額となります。
令和5年6月30日(金曜日)までに鹿児島市農政総務課に取組承認申請書(様式第1号)、経営発展計画(様式第2号)及び経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第12号)に必要な書類を添付して、提出してください。
本事業の申請を検討する方は、早めにご相談ください。
本事業は、国及び市の予算の範囲内で採択するとともに、国の審査もございます。
経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第12号)(エクセル:18KB)
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