輸送の安全確保に関するご協力のお願い
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更新日:2018年10月22日
平成30年7月28日の第十八櫻島丸の事故に対し、平成30年10月12日付けで、国土交通省九州運輸局長から、航送車両の車止めに関する作業基準を遵守するように、海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全確保に関する命令」が発出されました。
桜島フェリーでは安全確保のため、航海中は全ての車両について車止めを施すよう規定しておりますが、スムーズな陸揚げのために、これまで入港直前に外すこともございました。
今後におきましては、着岸が確認された後に、車止めの取り外しを行ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
安全運航は、輸送機関としての基本であり、安全管理システムマニュアルの徹底や緊急対応教育訓練等の継続的な実施により、安全運航の取り組みを進めてまいります。
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