ここから本文です。
更新日:2016年3月25日
東日本大震災により、直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象とした国の新たな資金繰り支援策として、「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。
同制度は、融資の際に信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うもので、利用するには、「東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項各号の規定に基づく中小企業者として、原則、本店(個人事業者の方は主たる事業所、法人の方は法人登記の住所)の所在する市町村において認定を受ける必要があります。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
特定被災区域内に事業所を有する方で、東日本大震災の影響により事業に影響を受けている方
認定基準
下記1~3すべてを満たす
必要書類等
申請書
(注)特定被災区域については、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
鹿児島市では、東日本大震災復興緊急保証制度に対応した「経営安定化資金(東日本大震災関連特別対策)」を設けています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.