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事業者向け > 労働環境の改善 > 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

更新日:2018年9月6日

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2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

「働き方」が変わります

 

国において、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が2018年6月29日に可決成立し、7月6日に公布され、2019年4月1日から順次施行されます。

  • 時間外労働の上限規制が導入されます。(施行:2019年4月1日から※中小企業は、2020年4月1日から)
  • 年次有給休暇の確実な取得が必要です。(施行:2019年4月1日から)
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。(施行:2020年4月1日から※中小企業は2021年4月1日から)

詳しくは、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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