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厚生労働省では、時季を捉え年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進することとしており、夏季、年次有給休暇取得促進月間(10月)及び年末年始の取組に続き、ゴールデンウィークにおける連続休暇の取得に向けた社会的気運の醸成を図っています。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。
詳しくは、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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