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鹿児島県の最低賃金(地域別最低賃金)が平成29年10月1日から737円となりました。
最低賃金は、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
仮に、最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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