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労働時間等設定改善法が「働き方改革関連法」により改正され、事業主は、ほかの事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが必要となりました。
事業主の皆さまは、ほかの事業主との取引を行うにあたって、企業内で次の取り組みが行われるよう、徹底していきましょう。
詳しくは、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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