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更新日:2022年5月6日
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ごみステーションの管理や資源物回収などの環境整備、また暗い夜道を照らす防犯灯の管理など、みんなで支え合い日常生活を安心して過ごせるように取り組んでいるのが町内会です。
町内会は、住みよいまちづくりのための縁の下の力持ち。本市では、町内会の活動を側面から支援するため次のような補助制度を設けています。
お住まいの地域の町内会の活動をさらに盛り上げるために、補助制度をぜひご活用ください。
(注)補助額は予算の範囲内となりますので、申請状況により補助金を交付できない場合があります。
1.町内会活動支援補助
町内会活動の活性化や地域の連帯強化のため、下記の事業を単独で、又は複数で共同して実施する町内会に、交付対象経費総額の2分の1に相当する額を、合計で10万円を限度に年1回補助します。
(注)下記の(1)~(6)から、2つ以上の活動を選択して申請してください。
(1)親睦交流活動:夏祭り、敬老会など
(2)文化活動:十五夜、文化祭など
(3)研修活動:研修会、他団体視察など
(4)広報・連絡活動:広報紙の発行など
(5)環境美化活動:町内清掃など
(6)互助活動:見守り、あいさつ運動など
<各種様式>ダウンロードしてご利用ください。
【申請】
【変更・中止】申請した行事等を変更もしくは全ての事業を中止する際に申請してください。
【実績報告】
【請求】
(1)交付請求書
(2)委任状兼口座振替依頼書
(注)(1)は必須。(2)は口座名が請求者と異なる場合に必要です。
2.町内会加入促進活動補助
町内会が実施する町内会未加入者を対象とした町内会加入促進活動に直接必要な経費の一部を6万円を限度に年1回補助します。
(1)戸別訪問用チラシや粗品の作成等に要する経費:補助率3分の2
(2)のぼり旗や横断幕の作成等に要する経費:補助率2分の1
<各種様式>ダウンロードしてご利用ください。
【申請】
【実績報告】
【請求】
(1)交付請求書
(2)委任状兼口座振替依頼書
(注)(1)は必須。(2)は口座名が請求者と異なる場合に必要です。
印刷機器、拡声器(屋外スピーカー及びアンプ等を含む)、パソコン及びデジカメの購入や掲示板の設置に対し、対象経費の3分の1以内で、通算して1団体15万円を限度に補助します。また、最終交付後10年度経過した団体へは、再度10万円を限度に補助します。
(注)対象機器の購入や設置の前に申請書を提出していただきます。
【令和5年度町内会広報活動推進事業補助金調査票について】
令和4年3月末に各町内会へ発送した現況届に調査票を同封しておりますので、令和5年度に補助金の活用を予定している町内会はご提出ください。提出期限後も時期によっては調査票を受け付けられる可能性がございますので、もし提出期限を過ぎた場合であっても、活用を希望する場合はご相談ください。
町内会等が歩道や生活道路の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合、対象経費の2分の1以内で、1台当たり5万円を限度に補助します。
(注)対象機器の購入の前に申請書を提出していただきます。
集会所の建築等をされる場合、経費の2分の1以内で、新築(建て替えを含む)・取得の場合は500万円、増築・改築の場合は300万円を限度に補助します。
区分 |
補助率 |
補助限度額 |
備考 |
---|---|---|---|
集会所の新築・取得 |
経費の2分の1以内 |
500万円 |
対象経費が、100万円以上であること |
集会所の増築・改築 |
300万円 |
||
集会所の修繕 |
300万円 |
(注)いずれの区分においても、集会所の建物本体に係る経費に対しての補助となります。
(注)事業実施前に申請書を提出していただきます。
また、金額が大きいため、急なご要望には添えませんので、建築等の計画がありましたら、前年度の7月から8月までに行う調査で報告してください。
(注)この補助金を受けた町内会は、交付後10年経過すれば、再び補助が受けられます。
町内会等が所有する集会所の本体又は集会所の建物と一体となってバリアフリー化に資する設備で、下記に掲げる項目に直接要する経費の2分の1以内で、50万円を限度に補助します。
(注)必ず工事着手前に申請してください。
(注)事業実施前に申請書を提出していただきます。
また、金額が大きいため、急なご要望には添えませんので、建築等の計画がありましたら、前年度の7月から8月までに行う調査で報告してください。
(注)鹿児島市町内会集会所建築等補助金の交付を受けた町内会で、当該補助金交付後10年を経過しない場合でも、この補助金は申請できます。
鹿児島市町内会集会所建築等補助金の交付を受けている場合、当該補助金の交付を受けた集会所がこの補助金の交付対象となります。
(注)この補助金を受けた町内会は、交付後10年経過すれば、再び補助が受けられます。
町内会等の防犯灯の設置費と電気料を次のとおり補助します。
電気料
前年10月分から本年9月分までの電気料金(九電料金表の40W相当まで)を全額補助します。
設置費
鋼管柱(溶融亜鉛メッキ等の防錆処理及び末口7.6cm以上):38,000円
上記以外:27,000円
鋼管柱(溶融亜鉛メッキ等の防錆処理及び末口7.6cm以上):25,000円
上記以外:14,000円
(注)
明るい照明補助加算含む。
区分 | 29年度 | 30年度 | 31年度以降 |
---|---|---|---|
(1)水銀灯等⇒LED(40W) |
20,000円 |
20,000円 |
3,000円 |
(2)通常((1)以外) |
6,000円 |
4,500円 |
3,000円 |
6月末までに年間設置計画書を提出してください。ただし、災害その他緊急に設置する必要が生じたときには、その都度ご相談ください。
町内会等と町内会等の間の道路で設置要件に合う場所には、町内会等の申請により市で防犯灯を設置します。
維持管理については、町内会等で行っていただき電気料を補助します。7月末までに設置申請書を提出してください。
地域住民による防犯活動を補完し、犯罪のない安心安全なまちづくりを推進するため、町内会等が犯罪の抑止を目的に設置する街頭防犯カメラの設置に対し、経費の2分の1に相当する額(限度額:1台につき20万円まで)を補助します。
(注)機器の設置前に各地区防犯団体連合会に申請書を提出していただきます。
地域における自主的な防犯パトロール隊に、5万円を限度にパトロール用品を支給します。(1団体につき1回限り)
ただし、支給から満5年以上経過している団体については、再支給の制度があります。
青色回転灯装着車両(青パト)によるパトロール活動に必要な用品を、1台当たり5万円を限度に支給します。
青パト1台当たり年額20,400円の活動費補助を行います。
小学校区を単位として、地域の安全確保に関する自主的な活動を実施している防犯パトロール隊、スクールガード等の相互の連携や情報の共有を図る「地域安心安全ネットワーク会議」を設置・運営する団体等に対し5万円を限度に補助します。(3年間限り)
ただし、同補助金を3年間交付された団体等については、3万円を限度に補助(3年間限り)
また、安心安全なまちづくりに関する活動を行う同団体等に対し2万円を限度に補助します。
自主防災活動のための資機材を整備する自主防災組織の結成時に、1組織当たり10万円を限度に補助します。(1回限り)
また、補助を受けて5年以上経過している組織は、再整備に7万円を上限に補助します。
自主防災組織の会員相互の互助精神の高揚と防災知識の普及を図るため、以下の訓練を行う団体に助成します。
活動1回につき2万円を限度とし、助成は1年度当たり2回を限度とします。
ただし、2回目の活動は1回目の活動と異なる場合のみ対象とします。
(注)事前に必ず危機管理課までご連絡ください。
(1)高齢者(65歳以上)10人以上および小中学生5人以上のふれあい交流事業
(2)幼稚園・保育園において高齢者(65歳以上)5人以上と園児のふれあい交流事業
事業実施の概ね1ヶ月前までに申請書を提出してください。
家庭から出た古紙類・古繊維類・金属類・空きびん類・廃食用油の資源物回収活動を行った団体に対し、資源物回収量と実施回数に応じた補助金を交付します。
(事前に団体の登録が必要)
ボックス型等のごみステーションを整備する団体等に対し、経費の2分の1以内で5万円を限度に補助します。
(事前に協議が必要)
家庭から出た剪定枝を粉砕する剪定枝粉砕機を購入する町内会等に対し、経費の2分の1で2万円を限度に補助します。
公共下水道事業計画区域以外の地域において、町内会等が所有する既存の集会施設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から、合併処理浄化槽へ換える場合、浄化槽の規模(人槽)に応じて補助します。
(注)上記金額は限度額です。事前に必ず浄化槽設置届出書及び補助金交付申請書を提出してください。
町内会などの公園愛護団体が、公園の除草や清掃作業を原則として月3回以上行った場合に、公園の面積により1公園につき月額2,800円から6,600円の報償金を交付します。
町内会などの管理団体が、原則200m以上の歩道緑地帯において除草や清掃作業を月1回以上行った場合、1管理団体につき、年額12,000円の奨励金を交付します。
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