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更新日:2022年6月16日
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者について一定の収入が減少した場合など、国民健康保険税の納付が困難なときに、保険税の減免を行うものです。
(注)減免申請受付期間は、令和5年3月31日金曜日までとなっております。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
※いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。
1.新型コロナウイルス感染症により、納税義務者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する場合
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている令和4年度分の保険税
(注)令和4年3月分(令和3年度相当分)についても、減免の対象となる場合があります。
全額
(表1)で算定した対象保険税額(A×B/C)に、(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。
減免額の計算式(A×B/C)×D
(表1)
対象保険税額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) |
C:納税義務者及び当該世帯の全ての被保険者の前年の合計所得金額 |
(表2)
前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき |
全額(10分の10) |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注1)雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者は非自発的失業者の特例の適用となります。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う場合は、
(1)Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の特例を適用した後の所得を用います。
(2)Dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の特例を適用する前の所得を用います。
(注2)旧被扶養者の適用を受けている方は減免対象外となります。
「国民健康保険税減免申請書」に、下記の必要書類を添付して申請してください。申請内容が要件に該当していることが確認できましたら、国民健康保険税が減免されます。
なお、必要書類が揃わない場合や減免等の要件に合致しない場合は、申請を却下することがあります。
(注)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
郵送による申請の場合、国民健康保険税減免申請書、収入見積額一覧、申立書をダウンロードしていただき、必要書類を揃えて、下記郵送先まで郵送してください。
(注)申請内容の確認等で連絡する必要がある場合がありますので、必ず、開庁時間内(平日8時30分から17時15分まで)につながる連絡先を記載してください。
新たに就職したり、事業が好転したことにより、令和4年中の所得(実績額)が、減免申請時に提出された所得額(見込額)を大きく上回った場合、減免を取り消すことがあります。
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