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更新日:2016年12月19日
現在の様式は個人単位のものとなっていますが、新しい様式は世帯単位(世帯連記様式)で作成されます。なお、履歴の記載や除票が必要な場合は、個人単位(個人票様式)での交付となります。使用目的に応じて様式が異なりますので、窓口にてご相談のうえ、ご請求ください。
それぞれの様式の概要は次のとおりです。
1枚につき最大4人まで記載される世帯単位の住民票の様式です。「世帯全員分」と「個人分」(世帯の一部)のいずれかを選択することができます。プライバシーの保護に配慮し、最新の情報のみの証明となり、各項目についての変更履歴は記載されません。住所履歴は一つ前の住所のみ記載され、それより前の履歴は記載されません。
個人単位で作成される住民票の様式です。転出、死亡等による除票や市内における各項目の変更履歴の記載が必要な場合は、個人票様式の住民票にて交付します。
個人票様式の住民票は、原則1人分ずつの交付となりますが、世帯分まとめて1通の証明として交付することができる場合もあります。詳しくは窓口でおたずねください。
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