ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
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令和8年5月26日以降、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、マイナンバーカード及び署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載する必要があります。
ただし、住民票に氏名の振り仮名が記載されていない場合、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載することができません。
住民票の氏名の振り仮名記載の対応については、以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードを申請する際、住民票に氏名の振り仮名の記載がある場合、交付されるマイナンバーカードの氏名欄に氏名の振り仮名が記載されます。
また、署名用電子証明書にも氏名の振り仮名が記録された状態で交付されます。

既に交付済みのマイナンバーカードについては、住所変更や氏名変更に伴う券面変更時や電子証明書の更新時に住民票に氏名の振り仮名の記載がある場合、マイナンバーカードの券面及び署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載します。

マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合、カードの再申請(再発行)が必要となります。
申請の手続きについては以下のページをご覧ください。
住民票に氏名および旧氏の振り仮名の記載がある場合、マイナンバーカードの券面及び署名用電子証明書に氏名および旧氏の振り仮名を記載する必要があります。
旧氏の振り仮名を記載する場合は、氏名の振り仮名も併せて記載する必要があるため、住民票に氏名の振り仮名の記載がない場合、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の記載はできません。


令和8年5月26日以降、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、マイナンバーカードの券面にローマ字表記の氏名を記載することができます。また、住民票への氏名の振り仮名記載の有無に関わらず、マイナンバーカードの券面に西暦表記の生年月日を記載することができます。
マイナンバーカードに氏名のローマ字表記を記載する場合は、ローマ字のつづりが正しいことを確認するため、窓口での手続きの際に原則旅券(失効済み含む)の提示が必要になります。
ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日は、マイナンバーカードへの記載を希望する方のみ窓口での手続きが必要です。

マイナンバーカードや署名用電子証明書への氏名の振り仮名等の記載は、以下の窓口で手続きが可能です。
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