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更新日:2020年12月18日
詳細については注意喚起のページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
平成28年1月以降、順次、税や福祉、雇用保険などの行政手続きで利用が始まっています。マイナンバーの利用により、(1)児童手当などの行政手続きに必要だった添付書類が一部省略され(※)、これらの手続きでの国民の利便性が高まります。また、(2)行政事務の効率化や、(3)公平な各種給付の確保などが実現できます。
※この仕組みを情報連携といい、平成29年11月から本格運用を開始しています。
地方税関係情報(住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報)
⇒社会保障の給付を受ける際、所得要件の審査に利用。
⇒住民が申請する際、課税証明書等の証明書類が不要に
さらに、情報連携により行政機関の間で、文書照会から
データ照会にかわり、行政事務の効率化もはかられます。
(例)介護保険料の減免の申請に関する事務等
(出典:総務省HPより抜粋)
(注)手続きごとの省略できる書類に関しては、各担当課にご確認ください。
マイナンバーは、「通知カード」に記載の上、住民票の住所地に1通の簡易書留で世帯ごとに一括して(例:世帯の構成員が3人の場合、「通知カード」3枚)お届けしていましたが、「通知カード」は令和2年5月25日で廃止されました。鹿児島市の通知の詳細については、「マイナンバー通知カード廃止のお知らせ」のページをご覧ください。
「政府インターネットテレビ」のHPにおいて、マイナンバーを分かりやすく説明した一般の方向けの動画があります。ご覧になられる場合、下の画像をクリックください。
なお、動画は自動再生されるため、音量にご注意ください。
マイナンバーの通知後に申請すると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。詳細はマイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。
マイナポータルは、国が中心となり運営するオンラインサービスです。マイナンバーに関する、行政機関間での自分の個人情報のやりとり履歴や行政機関が保有する自分の情報等が自宅のパソコン等から確認できます。平成29年11月から本格運用を開始しており、利用にあたっては、マイナンバーカードやICカードリーダライタ、アカウント設定等が必要です。マイナンバーカードがなくてもサービス検索機能は利用できます。マイナポータルの利用は以下の画像をクリックしてください。(詳細は内閣府のホームページ「マイナポータルとは」(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
(注)マイナポータルを利用する際は、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分配慮する必要があることから、マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書によりログインします。
(注)マイナポータルと連携して、子育てに関する手続きの電子申請(外部サイトへリンク)も可能です。
また、マイナポータルの利用促進の一環として、市役所内(本庁)及び各支所にマイナポータルを見ることができる専用端末を配置しています。
設置場所(各1台)
(注)利用可能時間は月曜日から金曜日(ただし、休日及び年末年始は除く。)8時30分から17時15分までです。
ご利用に関しては、情報システム課(TEL:099-216-1118)にお問い合わせください。
マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、平成28年1月以降、順次、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用を始めています。
市役所で、申請書などにマイナンバーの記載が求められる手続きについては「鹿児島市におけるマイナンバーの記載が求められる手続き」のページをご覧ください。
マイナンバーは行政手続のために行政機関や勤務先などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや不当に提供することは、処罰の対象となります。
民間事業者も、税や社会保険の手続において、従業員などからマイナンバーを提供してもらい、書類などに記載する必要があります。(参考に民間事業者向けのチラシ(PDF:1,142KB)もご覧ください。)
マイナンバー制度が始まるまでに、マイナンバーを含む個人情報について、ガイドラインを踏まえた安全管理措置などの準備が必要です。ガイドラインについては個人情報保護委員会が詳しい資料を準備しています。個人情報保護委員会のガイドラインのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。参考に、社員の入社から退職までについて、マイナンバーの取り扱うポイントをまとめたチラシ(PDF:1,007KB)もご覧ください。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
(注)法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。
「政府インターネットテレビ」のHPにおいて、マイナンバーを分かりやすく説明した民間事業者向けの動画があります。ご覧になられる場合は下の画像をクリックしてください。
なお、動画は自動再生されるため、音量にご注意ください。
法人番号はマイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。
(注)法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には指定されません。
平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書が国税庁から送付されています。通知や公表時期の詳細なスケジュールについては、国税庁のHP(法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)番号の通知は、登記上の所在地へ行われますので、所在地情報の変更手続を行っていない場合、変更前の所在地に通知されてしまいますのでご注意ください。
法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。詳細は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
その他、法人番号の詳細については国税庁のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。以下の画像をクリックしてください。
国がマイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバー制度や通知カード、マイナンバーカード、マイナポータル等についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル:無料)
開設時間:以下の通りとなります。おかけ間違いのないようご注意ください。
(平日)9時30分~20時00分
(土曜・日曜・祝日)9時30分~17時30分
(注)12月29日~1月3日の受付は行われません。
(注)マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付可能。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、以下にお電話ください(こちらは有料となります)。
お聞きになりたいこと | 電話番号 |
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マイナンバー制度に関すること | 050-3816-9405(有料) |
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーの一時利用停止」に関すること | 050-3818-1250(有料) |
聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
FAX番号:0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は以下にお電話ください。
お聞きになりたいこと | 電話番号 |
---|---|
マイナンバー制度に関すること | 0120-0178-26(無料) |
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーの一時利用停止」に関すること | 0120-0178-27(無料) |
関連リンク
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お問い合わせ
(通知カードの受け取り、または届いていないといった場合やマイナンバーカードに係るの本市への問い合わせについては、住所地を管轄する本庁、または支所の市民課(係)にて対応致します。上の関連リンクにあります通知カード、マイナンバーカードのページの鹿児島市の本庁及び各支所の連絡先をご参照ください)
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