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鹿児島市主催イベント等の取扱い(5月8日付で廃止)

新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に変更されることに伴い、同日付で「鹿児島市主催イベント等の取り扱い」を廃止しました。

【本市のイベント等の取扱指針について(令和5年1月27日から同年5月7日まで適用)】
新型コロナウイルス感染症対策における本市主催のイベント及び本市施設等を利用するイベントの取扱指針は次のとおりとし、本指針に記載のない事項は、県の取扱いに準じるものとする。

1 イベントは、直近の内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長によるイベントの開催制限等に係る留意事項等に関する事務連絡にある「イベント開催等における必要な感染防止策」に留意して開催すること。
2 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントについては、事前に感染防止安全計画(以下、「安全計画」という。)を策定し、県による確認を受けることとし、参加者を事前に把握できない場合も、想定する参加人数が5,000人超の場合は同様とする。
また、イベント終了後1か月以内にイベント結果報告書(以下、「結果報告書」という。)
を県に提出すること。
3 安全計画の策定を要しないイベントについては、感染防止対策チェックリストをホームページで公表するなど、適切に対応すること。
4 イベントは県内の感染状況を踏まえて開催するものとする。
5 イベントの開催制限の目安は次のとおりとする。
(1) 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合
① 収容定員が設定されている場合
【人数上限】収容定員まで
【収 容 率】100%以内
② 収容定員が設定されていない場合
人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
(2) 安全計画を策定しない場合
① 収容定員が設定されている場合
【人数上限】5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
【収 容 率】100%以内
② 収容定員が設定されていない場合
人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
6 本市の施設等を利用する民間主催のイベントについては、イベント主催者や出演者は、本指針及び業種別ガイドラインに基づく対策を遵守すること。また、主催者は県への安全計画や結果報告書の提出等を適切に行うこと。

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