更新日:2023年6月9日
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【受付終了】令和5年度の除外申請の受付を終了しました
本市では、自衛官などの募集事務について、法定受託事務として広報宣伝等の協力を行っており、毎年、自衛隊は、募集対象者に対して募集案内を送付しています。必要な対象者の情報は、これまでは自衛隊の職員が住民基本台帳を閲覧し書き写すことにより対応してきましたが、令和5年度から、法令及び国の通知に基づき、18歳になる方の「氏名」・「住所」・「性別」の情報を資料として自衛隊に提供することとしました。
提供する個人情報は、自衛隊との個人情報の管理に関する覚書に基づき適切な管理を徹底し、募集案内の送付にのみ使用されます。
【令和5年度の提供状況】
(1)申請をした国等の名称・・・自衛隊鹿児島地方協力本部
(2)申請事由の概要・・・自衛官及び自衛官候補生に関する募集案内の配付に利用するため
(3)提供の年月日・・・令和5年6月8日(木曜日)
(4)提供に係る住民の範囲及び内容・・・当該年度に18歳になる住民(日本国籍を有する人)の氏名、住所及び性別
(5)提供の媒体・・・紙媒体
(6)提供件数・・・5,558人
除外申請書の提出者(168人)については、対象者情報から除外する措置を実施
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
(参考)自衛隊法第97条、自衛隊法施行令第120条(PDF:104KB)
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しており、本件については法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。
(参考)住民基本台帳法との関係
自衛隊法に基づく募集対象者情報の提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が、防衛省と総務省から通知されています。
(令和3年2月5日付防衛省人事教育局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長通知(PDF:112KB))
(参考)これまでの対応
令和4年度までは、自衛隊の職員が募集対象者に対して募集案内を送付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写すことにより対応してきました。
【受付終了】令和5年度の除外申請の受付を終了しました
法令等に基づいて適切に情報提供を行いますが、提供を望まない方は、申請により自衛隊へ提供する資料から除外しますので、申請をお願いいたします。
鹿児島市に住民登録がある方のうち、令和5年度に18歳になる方(日本国籍を有する方)
(平成17年4月2日~18年4月1日生まれの方)
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年4月14日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
インターネットまたは郵送での申請
電子申請サービスにアクセスして必要事項を入力し、本人確認書類の画像を添付し申請してください。
個人番号カード(おもて)、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等の画像
(注意)保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないように黒塗り(マスキング)してください。
下記「提出書類」から申請書をダウンロードして必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封して総務部総務課へ郵送してください。
(1)対象者本人が申請する場合
(2)対象者の法定代理人が申請する場合
(3)法定代理人以外の代理人が申請する場合
(注意)保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないように黒塗り(マスキング)してください。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所総務局総務部総務課庶務係(市役所本館2階)
電話番号:099-216-1125
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