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更新日:2021年4月13日
平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人市民税の税率が引き下げられました。
この改正を踏まえ、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度より本市の法人税割の税率が以下の通り変更されました。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
<参考> 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
<改正前> 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
<改正後> 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
法人市民税の税率改正に伴い、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
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