更新日:2020年2月27日
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平成24年度から実施される個人住民税の主な税制改正内容は、次のとおりです。
平成24年度から「所得控除から手当てへ」等の観点により、扶養控除が次のとおり見直されました。
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。
高校の授業料無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち年齢16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の上乗せ部分(一般扶養控除の控除額を上回る12万円の部分)が廃止され、扶養控除の額は45万円から33万円になりました。年齢19歳以上23歳未満の方の扶養控除額は、以前と変わらず45万円のままです。
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)は、年少扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。
なお、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除の適用はありませんが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用になります。
【平成24年度からの人的控除の額】
区分 |
被扶養者の年齢等 |
控除額 |
---|---|---|
配偶者控除 |
70歳未満(一般配偶者) |
33万円 |
70歳以上(老人配偶者) |
38万円 |
|
扶養控除 |
16歳以上19歳未満(一般扶養) |
33万円 |
23歳以上70際未満(一般扶養) |
||
19歳以上23歳未満(特定扶養) |
45万円 |
|
70歳以上(老人扶養) |
38万円 |
|
70歳以上(同居老親等扶養) |
45万円 |
|
障害者控除 |
一般の障害者 |
26万円 |
特別障害者 |
30万円 |
|
同居特別障害者(注) |
53万円 |
(注)同居特別障害者とは、納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者であり、かつ、納税義務者またはその配偶者もしくは、納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者をいいます。
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定限度まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、寄附金税額控除の対象となります。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先の都道府県・市区町村または募金会等が発行する領収書等を添付して、1月1日現在の住所所在地(課税地)市区町村へ申告を行っていただく必要があります。
(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。)
【寄附金税額控除】(平成21年度より税額控除)
基本控除 |
「寄附金-2千円」×10%を税額から控除 控除対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。 |
---|---|
特例控除 ※1 |
「寄附金-2千円」×{90%-(0~40%)※2}を税額から控除 特例控除は、個人住民税所得割額の1割が限度です。 |
※1 都道府県・市区町村に寄附した場合のみ適用されます。
※2 寄附者に適用される最も高い所得税率(所得税の限界税率)で計算します。
市民税課 税制係:099-216-1171
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