緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 【市民税・県民税の申告をされる方へ】新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の税法上の取扱い

更新日:2023年5月8日

ここから本文です。

【市民税・県民税の申告をされる方へ】新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の税法上の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体から事業所や住民に対して給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)の名称で行う支援について、税法上の取扱いは以下のとおりとなります。

非課税対象となる給付金等

法律により次のような給付金等は非課税となります

【例示】

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
  • 子育て世帯生活支援特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

課税対象となる給付金等

上記の「非課税対象となる給付金等」以外の給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間収支が赤字になる場合など、必ずしも税負担が生じるものではないことにご留意ください。

(1)事業所得等に区分されるもの

事業に関して支給される給付金等(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

【例示】

  • 事業復活支援金
  • 新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
  • 雇用調整助成金
  • 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

(2)一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない給付金等で臨時的に広く一般に支給される給付金等

【例示】

  • 事業復活支援金(給与所得者向け)

一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、ほかの一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り税負担は生じません。

(3)雑所得に区分されるもの

【例示】

  • 事業復活支援金(雑所得者向け)

 

給付金等の税務上の取扱いについて、詳しくは新型コロナウイルス感染症対策支援事業の税務上の取扱いについて(PDF:903KB)をご覧ください。

問い合わせ先

市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177