更新日:2022年12月14日
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道路運送車両法の規定により、軽自動車の継続検査(車検)において、自動車検査証の返付を受けようとするときには、軽自動車税納税証明書の提示が必要ですが、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、原則不要となります。
ただし、納付直後のため納付情報が反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。
軽JNKSについては、「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について(令和5年1月開始)」のページをご確認ください。
軽自動車税納税証明書は、軽自動車税を納付書で納める方の場合、毎年4月にお送りする納税通知書に添付されています。
これは、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで税金を納付し、領収印が押されることで納税証明書として有効となるものです。
ただし、この納税証明書は、インターネットバンキングやATMで納付された場合は発行されません。鹿児島市で納付を確認後、納付期限内に納付された分については、継続検査用納税証明書を送付します。
この場合、納付されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要します。早期に必要な方は、市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアで納付してください。
また、口座振替の方には、継続検査(車検)対象車両の場合にのみ振替済通知書兼納税証明書をお送りします。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市役所の窓口または郵送でも交付しています。(手数料は無料)
次のような方は、納税証明書の交付申請をしてください。
【注意】軽自動車税に滞納があると交付できません。
また、軽自動車税を納付してから日数が経っていない場合は、納付が確認できる書類(領収書・口座振替の方は通帳等)が必要です。
本庁資産税課、各支所の税務課
(詳しくは「市税証明の取扱窓口」のページをご覧ください。)
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