緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税納税証明書(継続検査用)

更新日:2022年12月14日

ここから本文です。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

道路運送車両法の規定により、軽自動車の継続検査(車検)において、自動車検査証の返付を受けようとするときには、軽自動車税納税証明書の提示が必要ですが、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、原則不要となります。

ただし、納付直後のため納付情報が反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。

軽JNKSについては、「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について(令和5年1月開始)」のページをご確認ください。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、納税通知書または振替済通知書に添付されています

軽自動車税納税証明書は、軽自動車税を納付書で納める方の場合、毎年4月にお送りする納税通知書に添付されています。
これは、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで税金を納付し、領収印が押されることで納税証明書として有効となるものです。

ただし、この納税証明書は、インターネットバンキングやATMで納付された場合は発行されません。鹿児島市で納付を確認後、納付期限内に納付された分については、継続検査用納税証明書を送付します。
この場合、納付されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要します。早期に必要な方は、市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアで納付してください。

また、口座振替の方には、継続検査(車検)対象車両の場合にのみ振替済通知書兼納税証明書をお送りします。

市役所の窓口または郵送での交付

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市役所の窓口または郵送でも交付しています。(手数料は無料)

次のような方は、納税証明書の交付申請をしてください。

  • 軽自動車税納税通知書に添付された納税証明書をなくされた方
  • 4月2日以降に軽自動車を取得された方
  • 過去に滞納があり、軽自動車税納税通知書に納税証明書が添付されていない方

【注意】軽自動車税に滞納があると交付できません。

また、軽自動車税を納付してから日数が経っていない場合は、納付が確認できる書類(領収書・口座振替の方は通帳等)が必要です。

取扱窓口

本庁資産税課、各支所の税務課

(詳しくは「市税証明の取扱窓口」のページをご覧ください。)

交付申請手続

「軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付申請に必要なもの」のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?