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ホーム > よくある質問 > 市民との協働・対話 > 奉仕活動中であれば、どんな事故でも対象になるのですか。

更新日:2018年4月1日

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奉仕活動中であれば、どんな事故でも対象になるのですか。

質問

奉仕活動中であれば、どんな事故でも対象になるのですか。

回答

奉仕活動中の事故でも補償の対象とならないものがあります。

主なものとして、
1.賠償責任保険の場合
(1)参加者の故意による事故
(2)参加者の身体的または精神的疾患による事故
(3)地震・噴火・津波による事故(ただし、災害後、復旧のための奉仕活動中に発生した事故は除く)
(4)自殺行為及び犯罪行為による事故(ただし、その行為者以外の者が賠償責任を負う事故は除く)
(5)自助活動に係る事故(ただし、設営、運営等の奉仕活動に係る事故は除く)
(6)政治、宗教または営利を目的とする行事における事故
(7)自動車(バイクを含む)の運行、管理中の事故
(8)その他保険会社の約款に定める事故

2.傷害保険の場合
(1)参加者の故意による事故
(2)参加者の身体的または精神的疾患による事故
(3)地震・噴火・津波による事故(ただし、災害後、復旧のための奉仕活動中に発生した事故は除く)
(4)自殺行為及び犯罪行為による事故
(5)自助活動における事故
(6)政治、宗教または営利を目的とする行事における事故
(7)その他保険会社の約款に定める事故

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1245

ファクス:099-223-3413

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