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更新日:2024年4月1日

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介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に控除の対象と聞いたのですが。

質問

介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に控除の対象と聞いたのですが。

回答

第1号被保険者(65歳以上の人)が納付した介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

■特別徴収(年金から天引き)の人
各年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から1月末に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」に、「社会保険料の金額(介護保険料額)」として表示されます。
また、遺族年金や障害年金などの非課税年金から特別徴収されている方で申告をされる場合は、各年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されないため、翌年1月中旬以降に、鹿児島市介護保険課へお問い合わせください。

公的年金等の源泉徴収票の再発行などに関しては、年金の支払機関へお問い合わせください。

【年金に関する問い合わせ先】
○国民年金・厚生年金の受給者・・・日本年金機構
鹿児島北年金事務所電話:099-225-5311(代表)
鹿児島南年金事務所電話:099-251-3111(代表)
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165(IP電話・PHSからは「03-6700-1165」もしくは最寄りの年金事務所へおかけください。)
○共済年金の受給者・・・各共済組合
各共済組合の年金担当部署へお問い合わせください。

■普通徴収(納付書払い、口座振替払い)の人
○納付書で納めている人‥納付書に領収印を押したもの(領収書)が納付額を証明できる書類となります。
○口座振替(自動払込)の人‥鹿児島市介護保険課から、1月下旬に「介護保険料口座振替・自動払込済のお知らせ」を送付します。

◆「介護保険料納付証明(納付確認)書」の発行について
介護保険料領収書、介護保険料口座振替(自動払込)のお知らせを紛失、汚損した場合は、鹿児島市介護保険課又は各支所介護保険担当窓口で、申請により「介護保険料納付証明(納付確認)書」を発行します。鹿児島税務署以外の税務署へ確定申告される際は、納付証明手数料300円が必要な場合があります。

【必要なもの】
身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)、代理人が請求する際は本人からの委任状(同意書)など

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料については、加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険)の保険料(税)と合わせて納めていただきます。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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