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更新日:2023年12月28日

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親族の死亡による相続、法人の合併または分割などにより、旅館業の営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

親族の死亡による相続、法人の合併または分割などにより、旅館業の営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

<営業者の死亡(相続)による承継の場合>
「死亡後、60日以内」に保健所長の承認を受けなければなりません。

<法人の合併または分割による承継の場合>
「法人の合併(分割)の登記をする前」に保健所長の承認を受けなければなりません。

〇承継承認の申請について
1.手続きに必要なもの
・相続・合併・分割による営業者の地位の承継承認申請書
生活衛生課にあります。また鹿児島市ホームページからダウンロードできます。

2.添付書類
<相続の場合>
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・同意書(相続人が2人以上ある場合)
<合併・分割の場合>
・定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
・合併契約書の写し又は分割計画書(新設分割の場合)若しくは分割契約書(吸収分割の場合)の写し
・役員の名簿(代表者を含む役員の住所、氏名、生年月日及び役職を記載したもの)

3.手数料
7,400円

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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