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更新日:2024年4月1日

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【後期高齢者医療保険】前年に不動産の売却で多額の収入がありましたが、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合も高くなるのか教えてください。

質問

前年に不動産の売却で多額の収入がありましたが、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合も高くなるのか教えてください。

回答

後期高齢者医療制度では、前年の所得等に応じて、医療機関等の窓口で総医療費の1割、2割もしくは3割を負担することになります。

被保険者の負担割合については以下のとおりですが、いずれにしても、その負担割合が適用されるのは8月1日から翌年の7月31日までの期間となります。


<窓口負担3割>
○市民税課税所得145万円以上の被保険者本人及び同世帯の被保険者
(昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。)

以下の場合は2割または1割負担となります。

・収入金額合計が383万円未満(世帯に被保険者が1人の場合)
・収入金額合計が520万円未満(世帯に被保険者が2人以上の場合)
・世帯内に70~74歳の方がいて、かつ世帯内に被保険者が1人の場合、70~74歳の方と被保険者の収入金額
合計が520万円未満

<窓口負担2割>
市民税課税所得28万円以上の被保険者がいる方で
次の(1)また(2)に該当する方
(1)同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
(2)同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことで、「総所得」とは収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いた金額です。また、「課税所得」とは、総所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことで、「旧ただし書き所得」とは、総所得から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
ただし、「3割(現役並み所得者)」となる世帯主は、前年12月31日現在に同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの課税所得から控除して判定します。

<窓口負担1割>
○上記以外の被保険者

■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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