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更新日:2023年4月27日

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の仕組み

高齢化の進展に伴い、医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度を維持するために高齢者世代と現役世代が公平に負担し、社会全体で支えあう仕組みとして後期高齢者医療制度があります。

この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行うこととされ、平成19年3月1日より「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」が設立されています。

  • 広域連合の役割・・・後期高齢者医療制度の運営主体として、保険料の決定、医療の給付などを行います。
  • 市町村の役割・・・・後期高齢者医療制度の事務の中で、保険料の徴収、申請の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

医療費は、全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を患者が自己負担し、残りの給付を行うための財源は、公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割となっています。

 

後期高齢者医療被保険者証

  • 被保険者証には、病院などでの窓口で支払う一部負担金の割合が記載されています。
  • 前年の所得等により、一部負担金の割合が「1割」、「2割」または「3割」に判定されます。
  • 負担割合の判定は毎年8月1日です。
  • 毎年8月に被保険者証の更新を行います。7月中旬に新しい被保険者証を1人1枚お送りします。有効期限の切れた被保険者証はお使いいただけません。
  • 被保険者の市民税の課税標準額(同一世帯に被保険者が複数いる場合は高い方の課税標準額)により判定され、負担割合が変わる方は、8月から新しい負担割合が適用されます。

(注)所得の更正や世帯構成の異動により、負担割合が変わる場合もあります。

後期高齢者医療制度の被保険者

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳までの一定の障害のある方(障害認定)

それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。

障害認定について

次の障害の程度に該当する方は、証明書類を添えて申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。

障害認定

証明書類

障害の程度
身体障害者手帳 1級、2級、3級、4級の一部
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
療育手帳 A1、A2
国民年金証書 1級、2級
(障害年金)

(注)後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。保険料や給付等について十分考慮の上、74歳までであればいつでも、将来に向かって取り下げることができます。

申請に必要なもの

  • 現在お持ちの健康保険被保険者証
  • 上表の証明書類
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

 

後期高齢者医療制度の対象となったら

それまで加入していた健康保険の被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」をお使いいただきます。

75歳になられる方は、誕生日から被保険者となりますので、誕生日の前月に被保険者証を郵送します。なお、月の初日が誕生日の方(8月1日の場合を除く)には、前々月にお送りしています。
また、被保険者証の有効期限は7月31日までとなっていますが、8月1日からご使用いただける被保険者証は例年7月中旬に送付しています。
75歳になられる方が社会保険に加入され、家族(配偶者や子供など)を被扶養者としている場合は、家族の方は新たに国民健康保険などに加入していただくことになります。詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。

 

自己負担の区分について

所得に応じて、自己負担割合などが変わります。

自己負担の区分

自己負担割合

所得区分

所得等条件

3割負担

現役並み

所得者

市民税課税所得145万円以上の被保険者本人及び同世帯の被保険者

次の要件に該当する場合は、申請により2割または1割負担となります。

  • 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円未満の方
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方
2割負担 一般II

市民税課税所得28万円以上の被保険者がいる方で、次の⑴または⑵に該当する方

⑴同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

⑵同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

1割負担

一般I

現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者Iに該当しない方(注記)

低所得者II

同世帯の全員が市民税非課税で低所得者Iに該当しない方

低所得者I

同世帯の全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方、または老齢福祉年金受給者

判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことで、「総所得」とは収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いた金額です。また、「課税所得」とは、総所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。

また、前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの市民税課税所得から控除して判定します。

(注記)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。

医療費や入院時の食事代などの窓口負担について

医療機関を受診したときは、医療費の1割、2割または3割を負担しますが、同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、その限度額までの支払いになります。(食事の標準負担額等を除く)

同一月における医療費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。

 

医療費の自己負担限度額について

所得に応じて、一月あたりの自己負担限度額が決められています。

 

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者

課税所得
690万円以上(III)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注記4)
(140,100円)(注記3)

課税所得
380万円以上(II)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注記4)
(93,000円)(注記3)

課税所得
145万円以上(I)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注記4)
(44,400円)(注記3)

一般II

18,000円または6,000円+

(医療費ー30,000円)×10%の低い方を適用(注記4)
(144,000円)(注記2)

57,600円
(44,400円)(注記1)

一般I 18,000円
(144,000円)(注記2)
57,600円
(44,400円)(注記1)

低所得者II

8,000円

(144,000円)(注記2)

24,600円

低所得者I

15,000円

(注記1)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。

(注記2)8月から翌年7月までの年間上限額です。

(注記3)過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。

(注記4)()内の数字について、0円未満になることはありません。

(注)75歳の誕生月の自己負担限度額は、特例措置としてそれまで加入していた医療保険制度(国民健康保険や被用者保険など)と後期高齢者医療制度の2つの制度それぞれで2分の1ずつとなります。ただし、障害認定により資格取得した場合は適用外となります。

(注)所得区分が低所得者I、低所得者IIに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIに該当する方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。

入院時の食事代や居住費について

所得区分に応じて、一食あたりの食事代や一日あたりの居住費が決められています。

入院時の食事代

入院時の食事代
所得区分

一般病床に
入院したとき

療養病床に入院したとき

一食あたり
の食事代

一食あたり
の食事代

一日あたり
の居住費

現役並み所得者

460円

(注記3)

460円

(注記4)

370円

一般II・I

低所得者II

90日までの入院

210円

210円

90日を超える入院(注記1)

160円

低所得者I(注記2)

100円

130円

0円

(注記1)申請した月から過去1年の入院日数が90日を超える方となります。

(注記2)低所得者Iに該当する方のうち、老齢福祉年金受給者の食事代は100円で、居住費の負担はありません。

(注記3)国が指定する難病患者等の負担額は260円となります。

(注記4)一部の医療機関では420円です。

(注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食事代については、一般病床と同額になります。

(注)所得区分の低所得者I、低所得者IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと食事代が減額されます。

 

「限度額適用認定証」について

所得区分が現役並み所得者I、現役並み所得者IIに該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになりますので、事前に申請をお願いします。また、「限度額適用認定証」の有効期限は毎年7月31日までですが、一度申請すると対象者である限り、毎年7月中旬の被保険者証の更新に併せて郵送(被保険者証に同封してあります)いたしますので、更新の手続きは必要ありません。

(注)所得区分に変更があったり保険料に未納があると更新されない場合があります。

対象者について

自己負担割合が3割で、所得区分が以下に該当する方

  • 現役並み所得者I
    市民税課税所得145万以上380万未満の被保険者本人及び同世帯の被保険者
  • 現役並み所得者II
    市民税課税所得380万以上690万未満の被保険者本人及び同世帯の被保険者

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

所得区分が低所得者I、低所得者IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、入院時の食事代も減額されますので、事前に申請をお願いします。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日までですが、一度申請すると対象者である限り、毎年7月中旬の被保険者証の更新に併せて郵送(被保険者証に同封してあります)いたしますので、更新の手続きは必要ありません。

(注)市民税課税世帯になったり保険料に未納があると更新されない場合があります。

対象者について

市民税非課税世帯の方

  • 低所得者I
    同世帯の全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方、または老齢福祉年金受給者
  • 低所得者II
    同世帯の全員が市民税非課税で低所得者Iに該当しない方

長期入院該当について

所得区分が低所得者IIに該当する被保険者の方について、入院日数が過去1年で90日を超えると、申請により91日から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。なお、すでにお持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 長期入院の場合は過去1年間で90日を超える入院をしたことが確認できる領収書等

 

食事代の差額の申請について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けずに入院時の食事代を支払った場合は、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。

対象者について

市民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方

(注)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、上記の「限度額適用・標準負担額減額認定証について」を参照してください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 振込先の通帳
  • 領収書(長期入院の場合は過去1年間で90日を超える入院をしたことが確認できる領収書)
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)

療養費の支給

次のようなときは、医療機関の病院でかかった医療費の全額を本人が支払い、あとで申請により自己負担額(保険適用となる費用額の1割、2割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。

旅行中などで、保険証を持っていなかったとき

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 振込先の通帳
  • 診療報酬明細書と同様の内容がわかるもの(海外診療の場合はその日本語翻訳)
  • 領収書(海外診療の場合はその日本語翻訳)
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)

医師の指示に基づいてコルセットなどの治療用装具を購入したとき

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 振込先の通帳
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)
  • 治療用装具製作指示装着証明書(医師の証明書)
  • 領収書

 

高額療養費の支給

1か月の医療費(保険適用分)が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。一度申請すると、高額療養費が発生するたびに申請の際に指定した口座へ振り込まれますので、以後の手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は、口座変更届の提出が必要です。

医療費の払い戻しの計算方法

外来のみの場合

外来の自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)

入院と外来がある場合

外来の払い戻しができる場合はまずその分を個人ごとに計算して払い戻されます。
その後、なお残る外来の自己負担額と入院時に支払った額を世帯で合計した金額が「自己負担限度額(世帯)」を上回った場合に、その上回った額が払い戻されます(同じ世帯でも加入する医療保険が異なる場合は合算できません)。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 振込先の通帳
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)

(注)食事代、差額ベッド代、紙おむつ代、保険外費用などは算定対象外です。

(注)口座への振込は、診療を受けた月から約3ヶ月後以降になります。

(注)75歳の誕生月は、特例措置として自己負担限度額が2分の1となります。

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療と介護保険の両方の利用により、自己負担額の合計が著しく高額になったときは、高額介護合算療養費の基準額を超えた分について、申請により払い戻されます。なお、対象となる方には毎年5月から9月にかけて申請のご案内をお送りします。

(注)鹿児島市へ転入・転出した方や他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、支給対象となるか確認していただき、手続きや不明な点などがありましたらお問い合わせください。

高額介護合算療養費の限度額について

8月から翌年7月までの一年間の後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を払い戻します。

合算される場合の限度額(年額)

 

所得区分

限度額

現役並み所得者

課税所得

690万円以上(III)

212万円

課税所得

380万円以上(II)

141万円

課税所得

145万円以上(I)

67万円

一般II・I

56万円

低所得者II

31万円

低所得者I

19万円

(注)自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は、支給の対象となりません。

(注)同じ世帯でも、夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険など、加入する医療保険が異なる場合は、合算できません。

(注)医療保険または介護保険のどちらか一方の自己負担額が「0円」の場合は、対象になりません。

(注)申請できる期間は2年間です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険証
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)(注)初回申請時のみ
  • 振込先の通帳
  • 委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)

(注)対象となる期間で加入する保険が変更となった方は、変更前の保険での自己負担額証明書が必要となる場合があります。

葬祭費の支給

後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭費(2万円)が支給されます。

対象者について

葬儀執行者(喪主)の方

申請に必要なもの

  • 死亡診断書か埋(火)葬許可証(鹿児島市内に住所があり、本市に死亡届を提出した場合は不要)
    (注)休日に死亡届を提出された方で、翌開庁日に手続きをされる場合は必要になります。
  • 後期高齢者医療被保険者証(亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
  • 葬祭執行者(喪主)の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)
  • 葬祭執行者(喪主)の通帳
  • 委任状(振込先が葬儀執行者(喪主)と異なる名義の場合)

このようなときは必ず手続をしてください。

後期高齢者医療保険について手続きが必要なとき

届出事由

手続きに必要なもの

住所、氏名を変更したとき

  • 後期高齢者医療被保険者証

被保険者が転居、転出

  • 後期高齢者医療被保険者証

生活保護を受けるようになったとき

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 保護(開始)証明書

被保険者が亡くなられたとき

  • 相続人代表者の印鑑
  • お振込先の確認できるもの(通帳等)
  • 亡くなった方と相続人代表者との関係のわかるもの(戸籍等)
  • 葬祭を執り行ったことがわかるもの(お葬式の領収書等)
  • 委任状(葬祭執行者及び相続人代表者と振込先口座名義人が異なる場合)

後期高齢者医療被保険者証を失くしたとき

  • 本人を確認できるもの(マイナンバーカード・敬老パス・運転免許証等)
  • マイナンバーが確認できるもの

(マイナンバーカードなど)

(注)初回申請時のみ

交通事故など第三者の行為で負傷し、後期高齢者医療被保険者証を使って治療を受けたとき

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(認め可)
  • 交通事故証明書
  • マイナンバーが確認できるもの

(マイナンバーカードなど)

(注)初回申請時のみ

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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