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更新日:2023年3月14日

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後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました。

  • 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。(住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。)
  • 窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります(施行日後3年間)。

窓口負担割合が2割となる対象者の判定について

窓口負担割合2割の対象者については、主に以下の流れで判定します。

世帯の窓口負担割合が2割になるかどうかは、75歳以上の方の(令和3年中の)課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します

窓口負担割合の見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しです。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 

2割負担となる方への配慮措置

  • 施行日後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。(同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。)

配慮措置として、負担割合の変更による1か月の外来診療の負担増加額が3,000円を超えたら払い戻します

  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費の登録口座へ後日払い戻します。

口座の登録がない方は、配慮措置による払い戻しが発生した時に申請書が届きますので、ご申請ください。

窓口負担割合の見直しに関するお知らせ

令和4年10月1日から適用される窓口負担割合の見直しに関するリーフレットです。

窓口負担割合の見直しに関するお知らせ(リーフレット)(PDF:795KB)

 

窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

  • 厚生労働省コールセンター(電話番号:0120-002-719)

受付時間:月曜日から土曜日9時00分~18時00分(日曜日・祝日は休業)

(今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。)

  • 鹿児島県後期高齢者医療広域連合(電話番号:099-206-1329)
  • 鹿児島市役所長寿支援課後期高齢者医療係(電話番号:099-216-1268)

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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