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更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医療保険料

保険料の決まり方

保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。

保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。

保険料=均等割額(年間59,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(11.72%)(注1)

保険料の賦課限度額は、年間80万円です。(注2)

保険料を算出するための「均等割額(59,900円)」「所得割率(11.72%)」及び「賦課限度額(80万円)」は、2年ごとに見直しされます。

(注1)総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。

(注2)昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。

 

基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・・控除額43万円

合計所得金額2,400万円以上2,450万円以下・・・控除額29万円

合計所得金額2,450万円以上2,500万円以下・・・控除額15万円

合計所得金額2,500万円以上・・・・・・・・・・控除額の適用なし

保険料の軽減

1.均等割額に対する軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。軽減割合は、下記を基準に判定します。

軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯主及び被保険者全員の所得が申告されていない場合は、保険料の軽減の対象となりません。

均等割額に対する軽減

総所得金額等の合計額が次の基準額以下の世帯

軽減割合

軽減後

均等割年額

43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

7割

17,900円

43万円(基礎控除額)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

5割

29,900円

43万円(基礎控除額)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

2割

47,900円

(注)各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の方の公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。

2.被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前まで、会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった方(これまで保険料を納付していなかった方)は、負担軽減のための措置として、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの月に限り、均等割額が5割軽減され、年間の保険料が29,900円となります。

保険料の納め方

保険料は、被保険者となった月の分から納めます。

納め方は、「特別徴収(年金からのお支払い)」と「普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)」の2種類に分かれます。

(注)75歳になられた方や、鹿児島市外から転入されてきた方などには、順次「保険料額決定通知書」と「納付書」をお送りしています。

特別徴収(年金からのお支払い)

偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。

ただし、お申し出いただくことにより「年金からのお支払い」を「口座振替」に変更することができます。

  • 「年金からのお支払い」を希望される方は、手続は必要ありません。
  • 「口座振替」を希望される方は、被保険者証・通帳・通帳の届出印をお持ちの上、長寿支援課、各支所福祉課・保健福祉課に『申出書』を提出してください。なお、「口座振替」にされても年間保険料は変わりません。
  • 世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除として申告することによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。

【保険料額の通知について】

4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。

なお、2月に本徴収する保険料額が、翌年度の仮徴収額となるため、翌年度には仮徴収額の通知は行いません。

年度途中で被保険者になった方は、特別徴収が開始されるまで納付書(普通徴収)で納めていただきます。

特別徴収(年間保険料)

特別徴収の期別

仮徴収

本徴収

4月

(1期)

6月

(2期)

8月

(3期)

10月

(4期)

12月

(5期)

2月

(6期)

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定された保険料額を納めます。

前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

(注)上記の仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となります。

普通徴収

納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。

【対象となる方】

  • 特別徴収に該当しない方
    年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
    介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険が引かれている年金額の半分を超える方
  • 年度の途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方など
  • 口座振替への申し出により、特別徴収から普通徴収に変更された方

【保険料額の通知について】

7月に保険料額を通知します。

令和6年度各期の納期限は、以下のとおりです。

保険料の納期限

納期

納期限

第1期

令和6年7月31日

第2期

令和6年9月2日

第3期

令和6年9月30日

第4期

令和6年10月31日

第5期

令和6年12月2日

第6期

令和7年1月6日

第7期

令和7年1月31日

第8期

令和7年2月28日

第9期

令和7年3月31日

納付書で納める方には、口座振替が便利です。

納入通知書(または保険証)・通帳・通帳の届出印を持って、口座をお持ちの金融機関等や長寿支援課、各支所福祉課・保健福祉課で申込手続きをしていただくか、Webでのお申し込みもいただけます。

詳しくは、後期高齢者医療保険料の口座振替(自動払込)をご覧ください。

(注)振替開始月は依頼月の翌月以降となります。(口座振替開始通知を郵送します。)

(注)国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も、改めて口座振替の手続きが必要になります。

後期高齢者医療保険料は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付できます。

取扱い金融機関

後期高齢者医療保険料は、次の金融機関や郵便局で納付できます。

  • 鹿児島市指定金融機関

鹿児島銀行本店、各支店、各出張所及び代理店(但し、代理店での証券による納付はできません。)

  • 鹿児島市収納代理金融機関

次の本店、各支店及び出張所

銀行

南日本銀行、肥後銀行、福岡銀行、宮崎銀行、熊本銀行、

西日本シティ銀行、宮崎太陽銀行

信用金庫

鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、奄美大島信用金庫

組合

鹿児島興業信用組合

農業共同組合

鹿児島県信用農業協同組合連合会、鹿児島みらい農業協同組合、

さつま日置農業協同組合、いぶすき農業協同組合

漁業協同組合

九州信用漁業協同組合連合会

金庫

九州労働金庫

 
  • 日本国内のゆうちょ銀行及び各郵便局

 

(注)次の金融機関では、窓口収納はできませんが、ペイジーはご利用できます。

(銀行)三井住友銀行、みずほ銀行

(信託銀行)みずほ信託銀行

取扱いコンビニエンスストア・MMK(マルチメディアキオスク)設置店

後期高齢者医療保険料は、次のコンビニエンスストア(全国の店舗)やMMK設置店で納付できます。

  • コンビニエンスストア(令和6年4月1日現在)

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、

セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、

ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、

ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、

ローソン、ローソンストア100

(50音順)

  • MMK設置店(令和6年4月1日現在)

Aコープいしき店、鹿児島医療センター売店、鹿児島厚生連病院売店、

コープかごしま荒田店、コープかごしま宇宿店、コープかごしま城西店、

コープかごしま谷山店、コープかごしま紫原店、ドラッグセイムス上荒田店、

ドラッグセイムス鹿児島皇徳寺店、ドラッグセイムス鹿児島郡山店、

ドラッグセイムス西伊敷店、ドラッグセイムス鹿児島和田店、ドラッグセイムス唐湊店、

BEASEstoreいまきいれ総合病院店

【MMK(マルチメディアキオスク)とは】

バーコードを読み取ることによって収納手続きを行う端末のことで、小売店などに設置されています。

納付方法

納付書は納期別に一枚ずつとなっておりますので、納付の際は納付書に記載されている期別と納期限を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限までに納付してださい。

ご利用上の注意

次の納付書については、コンビニエンスストア及びMMK設置店ではご利用できませんので、金融機関、郵便局、鹿児島市役所長寿支援課及び各支所福祉課・保健福祉課で納付してください。

  • (1)納付書記載の納期限を一定期間過ぎた場合。
  • (2)コンビニ収納用のバーコード(納付書左下部)が印刷されていない場合。
  • (3)納付書1枚の合計金額が30万円を超える場合。

後期高齢者医療保険料が電子納付できます。

鹿児島市の指定金融機関等のインターネットバンキング(パソコン)、モバイルバンキング(携帯電話)、電子納付対応ATM(現金自動支払機)を利用して、「ペイジー収納サービス」による後期高齢者医療保険料の電子納付ができます。

Pay-easy(ペイジー)とは

鹿児島市などの収納機関と金融機関をネットワークで結ぶことにより、納付者等がインターネットバンキング(パソコン)、モバイルバンキング(携帯電話)、電子納付対応ATMなどの各種支払手段を利用して、「いつでも」「どこでも」税金や公共料金等の支払いができるサービスです。

ご利用上の注意

  • 「Pay-easy(ペイジー)」マークのついた納付書だけが利用できます。
  • インターネットバンキング等のご利用には、金融機関等に事前に手続きが必要となります。手続き方法等については、各金融機関に直接お問い合わせください。
  • ATMのご利用には、事前の手続きは必要ありません。
  • 領収証は発行されません。領収証が必要な場合は金融機関、コンビニエンスストア、MMK設置店、市役所窓口で納付してください。

 

スマートフォン決済アプリによる保険料の納付ができます。

令和3年4月1日より、各種スマートフォン決済アプリによる保険料の納付ができます。

  • 現在利用可能なスマートフォン決済アプリ(令和6年4月1日現在)

PayPay請求書払い、LINEPay請求書支払い、支払秘書、PayB、モバイルレジ

所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象になります。

  • 特別徴収(年金からのお支払い)の方には、前年分の「公的年金等の源泉徴収票」が年金保険者から1月下旬に郵送されます。
  • 普通徴収(納付書、口座振替等でのお支払い)の方には、「鹿児島市後期高齢者医療保険料の年間納付済額」の通知書を1月下旬に郵送します。口座振替でのお支払いを行った方には、通知書中の「後期高齢者医療保険料口座振替・自動払込済のお知らせ」欄に内訳を記載しております。

「本人名義以外の口座振替」で納めている人は、その名義人に社会保険料控除が適用されます。

紛失などで書類がない場合は、長寿支援課、各支所福祉課・保健福祉課で「納付確認書」を発行しております。

保険料を滞納すると…

納期限までに保険料を完納されない場合は、督促状が発布され、納期限までに納めた方との公平を保つために、本来の保険料額の他に、延滞の期間に応じて延滞金を納めていただくことになります。

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されることになります。

災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、保険料が減免になる場合がありますので、滞納のままにせず、お早めに長寿支援課、各支所福祉課・保健福祉課までご相談ください。

保険料は大切な財源です

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者のみなさまが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。

制度が安定して運営できるよう、納期限までに納めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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