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更新日:2021年4月1日
出産育児一時金の受け取り方法を教えてください。
出産育児一時金の受け取り方法は、次の3通りです。
1市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合、世帯主の申請により市から差額を世帯主口座に振込みます。(世帯主に差額の支給がある場合は、国保から世帯主に差額支給申請書を送付します。)
この制度を利用するためには、出産する医療機関とこの制度を利用することの合意文書の締結が必要となり、手続きは、出産する医療機関で行います。
<差額支給申請に必要なもの>
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
・医療機関と交わした合意文書
・医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
2市から医療機関に直接支払う場合(受取代理制度)
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合、市から差額を世帯主口座に振込みます。
申請は、出産予定日の2か月前から可能で、手続きは国保の窓口で行います。
<申請に必要なもの>
・出産する人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・母子健康手帳
3国保の窓口で直接申請する場合
<申請に必要なもの>
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を用いていない旨の記載のあるもの)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
・医療機関が交付した出産費用の領収・明細書(直接支払制度を用いていない旨の記載のある領収書)
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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