緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

出産育児一時金

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)

ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

出産育児一時金の額

1.産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合

  • 令和5年4月1日以後の出産:50万円
  • 令和5年3月31日以前の出産:42万円

2.同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合

  • 令和5年4月1日以後の出産:48.8万円
  • 令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産:40.8万円
  • 令和3年12月31日以前の出産:40.4万円

産科医療補償制度とは

通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。

支払方法

1.市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度及び受取代理制度)

医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合、世帯主の申請により差額を世帯主口座に振込みます。

直接支払制度

〔手続き〕

出産する医療機関と直接支払制度を利用することの合意文書の締結が必要です。

〔出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合の手続き〕

出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産育児一時金差額支給申請書を国保から世帯主あて送付します。出産育児一時金差額支給申請書に医療機関が交付した出産費用の領収・明細書を添えて、本市国保窓口で申請(郵送申請も可)してください。

また、国保から出産育児一時金差額支給申請書が届く前でも申請することができます。その場合は、下記の書類を添付し国保窓口へ申請してください。

〔差額支給申請に必要なもの〕

  • 出産した人の国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑(世帯主の口座に振り込む場合は不要)
  • 世帯主名義の普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)

マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。

  • 母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋火葬許可証も必要)
  • 医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意文書)
  • 医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
受取代理制度

〔手続き〕

出産前(出産予定日の2か月前から申請可)に、出産育児一時金受取代理申請書に被保険者証及び母子健康手帳を添えて、本市国保窓口で申請してください。

〔出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合〕

出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産育児一時金受取代理申請書に記載してある被保険者の口座に国保から差額を振込みます。

(例)出産費用が45万円かかった場合で、出産育児一時金が50万円(令和5年4月1日以降出産)の場合

50万円(出産育児一時金)-45万円(出産費用)=5万円(出産育児一時金として世帯主が受取る額)

2.制度を利用しないで、国保の窓口で直接受け取る場合

〔申請に必要なもの〕

  • 出産した人の国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑(世帯主の口座に振り込む場合は不要)
  • 世帯主名義の普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)

マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。

  • 母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋火葬許可証も必要)
  • 医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意文書)
  • 医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 出産した人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

 

【参考】

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?