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更新日:2024年3月18日

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療養費・海外療養費

療養費の支給

こんなとき

  • (1)やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関を受診したとき
  • (2)治療上の必要からコルセット等を作ったとき
  • (3)治療上の必要から9歳未満の弱視の小児に治療用眼鏡等を作ったとき
  • (4)悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療のために治療用弾性着衣等を作ったとき

受けられる給付

いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち被保険者の自己負担額(費用額の2~3割)を控除した額について払い戻します。

申請は診療の日もしくは支払った日の翌日から2年以内です。

必要なもの

  • 療養を受けた人の国保の保険証(原本)
  • 世帯主の印鑑(認め可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要。)
  • 普通預金通帳

マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。

  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 認定を受けようとする人及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の健康保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です)

上記以外に必要なもの

(1)のときは、診療費領収書か診療報酬明細書(レセプト)、領収書

(2)のときは、治療用装具製作指示装着証明書(医師の証明書)、領収書、現物確認のできる当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)

(3)のときは、医師の作成指示書、患者の検査結果、領収書

(4)のときは、弾性着衣等装着指示書、領収書

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

海外療養費の支給

海外で医療機関を受診したときにも、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の2~3割)を控除した額について払い戻しが受けられます。(申請は支払った日の翌日から2年以内です。)
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。なお、治療を目的として出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。

海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。

申請に必要なもの

  • 療養を受けた人の国保の保険証(原本)
  • 世帯主の印鑑(認め可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要。)
  • 普通預金通帳

マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。

  • 診療内容明細書(様式あり)
  • 領収明細書(様式あり)
  • 診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  • 現地の医療機関に支払った領収書(原本)
  • パスポート(自動化ゲート等の利用により、パスポートで渡航期間の確認ができない場合、旅券・航空券・その他の海外に渡航した期間等が確認できる書類の提出が必要となります)
  • 調査に関わる同意書
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 認定を受けようとする人及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の健康保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です)

翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意下さい。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。

診療内容明細書と領収明細書は、暦の1ケ月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。
診療内容明細書と領収明細書の用紙は、市役所・各支所の窓口にありますので、海外渡航前に受け取り、国外に持参し、現地の医師に記入してもらってください。また、こちらからダウンロードすることもできます。

診療内容明細書・領収明細書

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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