緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 国民年金 > 国民年金保険料 > 大学、専修学校等の学生や生徒で国民年金の保険料を納められませんが

更新日:2022年8月5日

ここから本文です。

大学、専修学校等の学生や生徒で国民年金の保険料を納められませんが

質問

大学、専修学校等の学生や生徒で国民年金の保険料を納められませんが

回答

前年(又は前々年等)の所得がおおよそ128万円以下(令和2年度以前の申請は118万円以下)の学生は、申請すると学生期間中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
これは学生等が社会人になってから保険料を支払うことを期待して保険料の納付を猶予するものです。

学生納付特例が承認されると次のようになります。

1学生納付特例期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
2学生納付特例期間は、老齢基礎年金額に計算されません。
3学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。
ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。

学生納付特例は、毎年申請が必要です。
学生納付特例が承認された方には、卒業予定年度まで毎年、「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ形式)が日本年金機構から送付されます。
次年度用申請書は3月末頃届きますので、このハガキで申請することができます。在学証明書または学生証の写しの添付も不要です。
ただし、在学している学校等に変更がある方については、このハガキで申請することはできませんので、通常の申請書に在学証明書等を添付して申請してください。


【対象となる学生の範囲】
学校教育法に定められた大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び修業年限が1年以上の課程である各種学校に在学する学生(夜間・定時制課程及び通信制課程も含みます)。

【申請期間】
平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって学生納付特例を申請できるようになりました。(保険料免除や納付猶予も同様です)
※2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受けられないことがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。

【特例免除】
災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の3月(保険料免除や若年者納付猶予の場合は6月)まで受けられます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。

【必要なもの】
1本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が届出する場合は委任状が必要
2マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3学生証(写しで可)又は在学証明書
4失業等を理由とした免除を申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」(写しでも可)
※左のものがない場合はご相談ください。
5新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする臨時特例免除を申請する場合は「簡易な所得見込額の申立書」
※様式は関連リンク「申請・届書様式」をご確認ください。

※鹿児島市へ転入されてきた方は、前住所地の前年(又は前々年等)の所得に関する証明書等を添付して申請すると、審査期間を短縮できることがあります。

【申請先】
鹿児島市役所国民年金課、各支所国民年金担当窓口または年金事務所
マイナポータルからの電子申請も可能です。

【注意】
・任意加入者は免除の対象となりません。
・対象となる学生は、保険料免除制度や納付猶予制度はご利用できません。(学生納付特例制度しかご利用できません。)
・障害年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている方は、法定免除の対象となります。
・学生納付特例申請の手続きは、毎年度必要です。なるべく4月中に申請してください。
・病気や不慮の事故が発生してから申請を行っても、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に認められません。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
・審査結果は申請してから約2か月後に通知されます。
・10年以内であれば、保険料を後から納める(追納する)ことができます。


お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?