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更新日:2020年12月18日

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国民年金の加入者が市外へ転出します。何か手続きが必要ですか。

質問

国民年金の加入者が市外へ転出します。何か手続きが必要ですか。

回答

国民年金の第1号被保険者が鹿児島市外へ転出する場合、鹿児島市での手続きは必要ありません。
転出先の市区町村の国民年金担当窓口での住所変更の届出についても原則として不要です。(日本年金機構での住所の修正は時間を要します。)

お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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