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更新日:2020年12月18日

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会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)の扶養に入ることになりました。どのような手続きをすればよいですか。

質問

会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)の扶養に入ることになりました。どのような手続きをすればよいですか。

回答

会社員(公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」となります。

これに関する各種届出(資格取得など)は、勤めている会社(事業所)を通じて年金事務所に届出をしていただくことになります。


お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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