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更新日:2023年11月15日

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アパート・マンション等の共同住宅には、アパート料金制度という料金の特別な取扱があるそうですが、どのような制度ですか。

質問

アパート・マンション等の共同住宅には、アパート料金制度という料金の特別な取扱があるそうですが、どのような制度ですか。

回答

アパートなど共同住宅では、アパート全体の使用水量を一使用者が使用したものとして料金計算を行うと、一戸建て住宅の場合と比べて割高になることがあるため、各世帯をそれぞれ一戸建て住宅とみなし、均等に水道を使用したものとして料金計算を行い、その合計額をアパートなど共同住宅の所有者等に請求する制度です。

アパート料金制度の適用は、アパートなど共同住宅の所有者等の申請が必要です。

適用後に住宅部分の世帯数の増減、請求先などの変更がありましたら、必ず届け出てください。

使用水量によって、安くなる場合とならない場合があります。

詳しくはお客様料金センターへご相談ください。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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