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更新日:2021年4月1日

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病児保育事業の開始等に関する届出

平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されたことに伴い、事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づき届出が必要となっております。

病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。

届出内容

1.事業を開始する場合

事業開始前に提出してください。

  • 病児保育事業開始届(様式第25の3)
  • 定款その他基本約款
  • 主な職員の氏名、経歴等(様式あり)
  • 配置図、平面図及び立面図
  • 収支予算書(参考様式あり)
  • 事業計画書(参考様式あり)

(注)収支予算書、事業計画書は任意の様式でかまいません。

2.事業の内容を変更する場合

変更の日から1か月以内に提出してください。

  • 病児保育事業変更届(様式第25の4)

3.事業を廃止または休止する場合

事業を廃止または休止する前に提出してください。

  • 病児保育事業廃止(休止)届(様式第26)

 

届出様式

(Word版)

(PDF版)

 

届出先

鹿児島市保育幼稚園課(本館1階)

 

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

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