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更新日:2023年5月10日

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鹿児島市保育士資格取得支援事業

事業の趣旨

学校教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園に配置することとされている保育教諭(幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者)の確保を図るとともに、保育所等に勤務している保育士資格を有していない方の保育士資格取得を支援することにより、子どもを安心して預けることができる体制整備と保育所等における児童の受入拡大を図るため、以下の事業を実施します。

  1. 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
  2. 保育所等保育士資格取得支援事業

事業の内容

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設に対して、雇用している職員(幼稚園教諭免許状を有する方で、かつ、保育士資格を有していない方)が特例制度により保育士資格を取得するための受講料等の一部を補助します。

(注)「特例制度」とは、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者が、指定保育士養成施設で履修した教科目の単位数に応じて、保育士試験科目が免除される制度

対象となる施設(申請者)

市内の「幼保連携型認定こども園」、「幼稚園型認定こども園」、「認定こども園への移行を予定している施設」

(注)対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、当該施設としての要件を満たしている必要があります。

(注)「認定こども園への移行を予定している施設」とは、認定こども園への移行について本市と協議が調い、翌年4月に移行が見込まれている認可保育所や幼稚園をいいます。

対象となる方(受講者)の要件

  • 対象となる施設に勤務していること
  • 幼稚園教諭免許状を有しており、かつ、保育士資格を有していないこと
  • 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に指定保育士養成施設にて受講を開始し、特例制度により保育士資格を取得すること
  • 資格取得後、1年以上対象施設に勤務すること

(注)本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象外となります。

補助内容

養成施設受講料等

【基準額】

指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1(1人当たりの上限100千円)

【内容】

  • 養成施設に対して支払われた入学料(入学金又は併願登録料)
  • 受講料(面接授業料、教科書代及び教材費)
  • 上記経費の消費税

(注)ただし、次の経費は補助対象外です。

  • その他の検定試験の受講料
  • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 補講費
  • 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用
  • 養成施設が実施する各種行事参加に係る費用
  • 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材費
  • クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)

代替保育教諭雇上費

【基準額】

1人1日当たり7千円

【内容】

養成施設において受講する幼稚園教諭が、当該施設に勤務していない期間(当人に給与を支給していること)に、新たに代替保育教諭を雇用する場合の経費

(注)代替で雇用する方は幼稚園教諭免許状を有している必要があります。

交付方法

対象施設に交付

案内チラシ

保育所等保育士資格取得支援事業

保育所等に対して、雇用している職員が保育士資格を取得するための受講料等の一部を補助します。

対象となる施設(申請者)

市内の「認可保育所」、「認定こども園」、「認定こども園への移行を予定している幼稚園」

(注)対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、当該施設としての要件を満たしている必要があります。

(注)「認定こども園への移行を予定している幼稚園」とは、認定こども園への移行について本市と協議が調い、翌年4月に移行が見込まれている幼稚園をいいます。

対象となる方(受講者)の要件

  • 対象となる施設に勤務していること
  • 保育士資格を有していないこと
  • 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に指定保育士養成施設にて受講を開始すること
  • 資格取得後、1年以上対象施設に勤務すること

(注)本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象外となります。

補助内容

養成施設受講料等

【基準額】

指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1

  1. 指定保育士養成施設を卒業する場合(1人当たりの上限300千円)
  2. 保育士試験の全てを免除され、保育士資格を取得する場合
    • 実務経験があって幼稚園教諭免許状を有する方が、特例制度により資格を取得するために要した指定保育士養成施設の受講に係る経費(1人当たりの上限100千円)
    • 幼稚園教諭免許状を有する方が、指定保育士養成施設での受講により資格を取得するために要した経費(1人当たりの上限200千円)

(注)「特例制度」とは、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者が、指定保育士養成施設で履修した教科目の単位数に応じて、保育士試験科目が免除される制度

【内容】

  • 養成施設に対して支払われた入学料(入学金又は併願登録料)
  • 受講料(面接授業料、教科書代及び教材費)
  • 上記経費の消費税

(注)ただし、次の経費は補助対象外です。

  • その他の検定試験の受講料
  • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 補講費
  • 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用
  • 養成施設が実施する各種行事参加に係る費用
  • 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材費
  • クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)

交付方法

対象施設に交付

案内チラシ

申請手続き等の流れ

申請書類等

  1. 実施計画書(Excel(エクセル:345KB)PDF(PDF:94KB)
  2. 事前着手承認申請書(Excel(エクセル:340KB)PDF(PDF:61KB)
  3. 交付申請書(Excel(エクセル:338KB)PDF(PDF:55KB)
  4. 所要額内訳表(Excel(エクセル:282KB)PDF(PDF:82KB)
  5. 完了報告書(Excel(エクセル:344KB)PDF(PDF:95KB)
  6. 収支決算(見込)書(Excel(エクセル:278KB)PDF(PDF:43KB)
  7. 誓約・同意書(Excel(エクセル:338KB)PDF(PDF:84KB)
  8. 請求書(Word(ワード:39KB)PDF(PDF:81KB)

留意事項

  • 対象者が保育士登録された日から起算して1年未満で退職した場合、対象施設宛てに返還を求めることとなります。
  • 本事業は、実施計画書の提出時期と補助金の交付時期がずれるため、実施計画書を提出していただいても補助金交付年度に予算が確保できない場合、補助金の交付ができない場合があります。
  • 対象施設の設置者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておく必要があります。
  • 原則施設が受講料等を支払うことを想定していますが、やむを得ない理由で一時的に受講者が受講料等を負担した場合は、市に提出する領収書は必ず法人名で原本証明を行ってください。

募集に関するQ&A

提出先

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所本館1階

鹿児島市保育幼稚園課企画係

電話099-216-1223

補助金交付要綱

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1223

ファクス:099-216-1284

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